2016年8月22日月曜日

災害により資産が損害を受けた場合の税務



地震や台風などの自然災害を




未然に防ぐことはできません。




被害をできるだけ少なくするためにも、




*棚や家具などの転倒防止、




*食料や飲料水など非常用品の準備、




*避難経路や避難場所の確認、




*安否確認の方法、




*応急手当や消火器の使い方を身につける、




などの防災対策を再確認しましょう。





◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合は




個人が住宅や家財などに損害を受けた場合、




「雑損控除(所得控除)」と




「災害減免法(税額控除)」の




どちらか有利な制度を選ぶことができます。





雑損控除は、住宅や家具、衣類など




生活に通常必要なものが対象で、




災害だけではなく、




盗難や横領による損害も含まれ、




「差引損失額-総所得金額等×10




又は




差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」




のいずれか多い方の金額が所得から控除できます。





一方、災害減免法は、




災害のあった年分の所得金額が1千万円以下の方で、




住宅や家財の損失額が時価の1/2以上であれば




適用できます。




所得金額により控除額が異なりますが、




500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。





◆会社の資産が損害を受けた場合は




災害により商品や店舗などが




滅失・損壊した場合の損失額や、




損壊した資産の取壊し、




土砂などを除去するための費用は、損金になります。




また、損傷を受けた店舗や機械などの




固定資産について、




原状回復のために補修などを行った場合や、




被災前の状態を維持するための補強工事、




排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、




修繕費として損金になります。












0 件のコメント:

コメントを投稿