2016年5月9日月曜日

相続放棄等の「熟慮期間」とは


 
熊本地震に係る特例により、




熊本県に住所を有していた相続人の方は、




相続放棄や限定承認ができる熟慮期間が




28年12月28日まで延長されました。





◆「相続放棄」と「限定承認」




被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合、




相続人は被相続人の一切の財産を




引き継ぐことになりますので、




現預金や土地等の財産だけではなく、




借金等の債務を負っていた場合には、



その債務も含めて相続することになります




(これを「単純承認」といいます)。
 





相続人が借金等の債務を引き継ぎたくない場合は、




「相続放棄」をすることで




債務を引き継がないことができますが、



債務だけではなく被相続人が有していた




現預金や土地等の財産も引き継がないことになります。
 





また、被相続人の借金などがどの程度あるのか不明で、




財産が残る可能性もある場合などは




「限定承認」をすることで、




相続によって得た財産を限度として




債務を引き継ぐことができます。





◆相続放棄等をする場合の「熟慮期間」
 




相続人が相続放棄及び




限定承認をする場合に原則として、




相続の開始があったことを知った時から




3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があり、




この期間を「熟慮期間」といいます。




熊本地震に係る特例では、




この熟慮期間が28年12月28日までに延長されました。
 




なお、熟慮期間に相続放棄又は




限定承認をしなかった場合は原則、



単純承認をしたものとみなされ、



被相続人の財産と借金等の債務を




全て相続することになります。









2016年4月25日月曜日

個人が寄附した災害義援金の取り扱い



◆「ふるさと納税」として寄附金控除




熊本地震による被災者を支援するため、




義援金を送った方も多いと思います。




個人の方が、




被災地の熊本県や大分県に対して




義援金を寄附した場合は、




「ふるさと納税」




として寄附金控除が受けられます




(2千円を超える部分の金額を所得税と




                                      個人住民税から控除)。
 



日本赤十字社などを通じて支払った義援金も、




最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に




拠出されることが募金要綱等で明らかにされている場合は、




ふるさと納税として取り扱われます。




◆控除を受けるために必要な書類などは




ただし、募金団体を通じた義援金については、




ワンストップ特例(確定申告の必要がない




給与所得者等を対象に確定申告を




行わなくても寄附金控除が受けられる制度)の




適用はないため、




控除を受けるためには申告が必要となります。




なお、申告の際には証明書類として、




地方団体や募金団体が交付する




受領書等の添付が必要となりますが、




郵便振替の半券や、




銀行の振込票の控えを証明書類とする場合は、




振り込んだ口座が



義援金の受付専用口座であることが分かる資料




(募金要綱や募金団体のホームページの写し)を




併せて添付する必要があります。




              


              ★被災した中小企業に対する支援策として、




                 日本公庫等の災害復旧貸付や信用保証協会の




                 セーフティネット保証、小規模企業共済制度の




                 加入者に対する災害時貸付、雇用調整助成金の




                要件緩和などが実施されています。




                また、国税や社会保険、労働保険の




               申告・納付等の期限が延長となります。











2016年4月19日火曜日

軽減税率の「飲食料品」に関するQ&A



29年4月から実施予定の




消費税率10%への引上げ時には、




酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、




定期購読契約が締結された「新聞」を




対象品目として、




消費税率を8%に据え置く




軽減税率が導入されます。





◆「飲食料品」に関するQ&A




Q.対象となる「飲食料品」とは?




A.食品表示法に規定する食品



(酒類を除く)をいい、おもちゃ付きお菓子などの




食品と食品以外が一体となっているものは、




一定要件を満たす場合に対象となります。




なお、外食やケータリング等は対象外となります。





Q.みりんや料理酒等の販売は対象になる?




A.酒税法に規定する酒類に]




該当するものは対象外です。



なお、酒類に該当しないみりん風調味料や




ノンアルコールビールなどは対象です。





Q.対象外となる「外食」とは?




A.飲食店営業等を営む者が飲食設備



(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所に




おいて行う「食事の提供」をいいます。




一方、飲食料品を持ち帰りのための




容器に入れるなどして販売する場合




(テイクアウトや持ち帰り販売)は、




軽減税率の対象です。





Q.公園のベンチのそばで飲食料品を販売し、




顧客がそのベンチを利用して飲食している場合は?




A.誰でも利用できる公共のベンチ等は




飲食設備に該当しないため、




軽減税率の適用対象となります。





Q.「店内飲食」と「テイクアウト」の両方を




行っている場合、適用税率の判定はいつ行う?





A.飲食料品を提供する時点で、




店内飲食(標準税率)か




テイクアウト(軽減税率)かを判定します




(例えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判断)











2016年4月11日月曜日

4月から開始される主な税制(企業関連)


 
28年度税制改正において、




4月(又は1月)から適用される主な企業関連の




改正は以下の通りです。





◎法人税率の引下げ……




28年4月以後開始事業年度から23.4%になります




(中小法人等は所得800万円超の部分)。





◎減価償却の見直し……




8年4月以後に取得する建物附属設備及び




構築物の償却方法は、定額法に一本化されます。





◎生産性向上設備投資促進税制の縮減……




即時償却及び税額控除率の上乗せ措置が廃止され、




28年4月から29年3月までに取得等したものは




50%特別償却(建物・構築物は25%)




は4%税額控除(建物・構築物は2%)となります。




なお、中小企業投資促進税制における




生産性向上設備の上乗せ措置は変更ありません。





◎雇用促進税制の見直し……




28年4月以後開始事業年度から




適用の基礎となる増加雇用者数は、




有効求人倍率が低い一定の地域




(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内)の




事業所における無期雇用かつフルタイムの




雇用者の増加数となります。





◎高額資産を取得した場合




消費税の特例措置の見直し……





課税事業者が28年4月以後、




高額資産(一取引1千万円以上の




棚卸資産又は調整対象固定資産)の




仕入れ等を行った場合、




仕入れ等をした課税期間から3年を経過する




各課税期間は、事業者免税点制度及び




簡易課税制度は適用できません




(27年までに締結した契約に基づく仕入れ等は除く)。






◎通勤手当の非課税限度額の引上げ……




28年1月以後に受けるべき通勤手当の




非課税限度額は、月額15万円になります。