29年4月から実施予定の
消費税率10%への引上げ時には、
酒類及び外食を除く
「飲食料品」と、
定期購読契約が締結された「新聞」を
対象品目として、
消費税率を8%に据え置く
軽減税率が導入されます。
◆「飲食料品」に関するQ&A
Q.対象となる「飲食料品」とは?
A.食品表示法に規定する食品
(酒類を除く)をいい、おもちゃ付きお菓子などの
食品と食品以外が一体となっているものは、
一定要件を満たす場合に対象となります。
なお、外食やケータリング等は対象外となります。
Q.みりんや料理酒等の販売は対象になる?
A.酒税法に規定する酒類に]
該当するものは対象外です。
なお、酒類に該当しないみりん風調味料や
ノンアルコールビールなどは対象です。
Q.対象外となる「外食」とは?
A.飲食店営業等を営む者が飲食設備
(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所に
おいて行う「食事の提供」をいいます。
一方、飲食料品を持ち帰りのための
容器に入れるなどして販売する場合
(テイクアウトや持ち帰り販売)は、
軽減税率の対象です。
Q.公園のベンチのそばで飲食料品を販売し、
顧客がそのベンチを利用して飲食している場合は?
A.誰でも利用できる公共のベンチ等は
飲食設備に該当しないため、
軽減税率の適用対象となります。
Q.「店内飲食」と「テイクアウト」の両方を
行っている場合、適用税率の判定はいつ行う?
A.飲食料品を提供する時点で、
店内飲食(標準税率)か
テイクアウト(軽減税率)かを判定します
(例えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判断)
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