2016年4月19日火曜日

軽減税率の「飲食料品」に関するQ&A



29年4月から実施予定の




消費税率10%への引上げ時には、




酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、




定期購読契約が締結された「新聞」を




対象品目として、




消費税率を8%に据え置く




軽減税率が導入されます。





◆「飲食料品」に関するQ&A




Q.対象となる「飲食料品」とは?




A.食品表示法に規定する食品



(酒類を除く)をいい、おもちゃ付きお菓子などの




食品と食品以外が一体となっているものは、




一定要件を満たす場合に対象となります。




なお、外食やケータリング等は対象外となります。





Q.みりんや料理酒等の販売は対象になる?




A.酒税法に規定する酒類に]




該当するものは対象外です。



なお、酒類に該当しないみりん風調味料や




ノンアルコールビールなどは対象です。





Q.対象外となる「外食」とは?




A.飲食店営業等を営む者が飲食設備



(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所に




おいて行う「食事の提供」をいいます。




一方、飲食料品を持ち帰りのための




容器に入れるなどして販売する場合




(テイクアウトや持ち帰り販売)は、




軽減税率の対象です。





Q.公園のベンチのそばで飲食料品を販売し、




顧客がそのベンチを利用して飲食している場合は?




A.誰でも利用できる公共のベンチ等は




飲食設備に該当しないため、




軽減税率の適用対象となります。





Q.「店内飲食」と「テイクアウト」の両方を




行っている場合、適用税率の判定はいつ行う?





A.飲食料品を提供する時点で、




店内飲食(標準税率)か




テイクアウト(軽減税率)かを判定します




(例えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判断)











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