28年度税制改正において、
4月(又は1月)から適用される主な企業関連の
改正は以下の通りです。
◎法人税率の引下げ……
28年4月以後開始事業年度から23.4%になります
(中小法人等は所得800万円超の部分)。
◎減価償却の見直し……
8年4月以後に取得する建物附属設備及び
構築物の償却方法は、定額法に一本化されます。
◎生産性向上設備投資促進税制の縮減……
即時償却及び税額控除率の上乗せ措置が廃止され、
28年4月から29年3月までに取得等したものは
50%特別償却(建物・構築物は25%)
又は4%税額控除(建物・構築物は2%)となります。
なお、中小企業投資促進税制における
生産性向上設備の上乗せ措置は変更ありません。
◎雇用促進税制の見直し……
28年4月以後開始事業年度から
適用の基礎となる増加雇用者数は、
有効求人倍率が低い一定の地域
(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内)の
事業所における無期雇用かつフルタイムの
雇用者の増加数となります。
◎高額資産を取得した場合の
消費税の特例措置の見直し……
課税事業者が28年4月以後、
高額資産(一取引1千万円以上の
棚卸資産又は調整対象固定資産)の
仕入れ等を行った場合、
仕入れ等をした課税期間から3年を経過する
各課税期間は、事業者免税点制度及び
簡易課税制度は適用できません
(27年までに締結した契約に基づく仕入れ等は除く)。
◎通勤手当の非課税限度額の引上げ……
28年1月以後に受けるべき通勤手当の
非課税限度額は、月額15万円になります。
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