2016年4月11日月曜日

4月から開始される主な税制(企業関連)


 
28年度税制改正において、




4月(又は1月)から適用される主な企業関連の




改正は以下の通りです。





◎法人税率の引下げ……




28年4月以後開始事業年度から23.4%になります




(中小法人等は所得800万円超の部分)。





◎減価償却の見直し……




8年4月以後に取得する建物附属設備及び




構築物の償却方法は、定額法に一本化されます。





◎生産性向上設備投資促進税制の縮減……




即時償却及び税額控除率の上乗せ措置が廃止され、




28年4月から29年3月までに取得等したものは




50%特別償却(建物・構築物は25%)




は4%税額控除(建物・構築物は2%)となります。




なお、中小企業投資促進税制における




生産性向上設備の上乗せ措置は変更ありません。





◎雇用促進税制の見直し……




28年4月以後開始事業年度から




適用の基礎となる増加雇用者数は、




有効求人倍率が低い一定の地域




(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内)の




事業所における無期雇用かつフルタイムの




雇用者の増加数となります。





◎高額資産を取得した場合




消費税の特例措置の見直し……





課税事業者が28年4月以後、




高額資産(一取引1千万円以上の




棚卸資産又は調整対象固定資産)の




仕入れ等を行った場合、




仕入れ等をした課税期間から3年を経過する




各課税期間は、事業者免税点制度及び




簡易課税制度は適用できません




(27年までに締結した契約に基づく仕入れ等は除く)。






◎通勤手当の非課税限度額の引上げ……




28年1月以後に受けるべき通勤手当の




非課税限度額は、月額15万円になります。











0 件のコメント:

コメントを投稿