熊本地震に係る特例により、
熊本県に住所を有していた相続人の方は、
相続放棄や限定承認ができる熟慮期間が
28年12月28日まで延長されました。
◆「相続放棄」と「限定承認」
被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合、
相続人は被相続人の一切の財産を
引き継ぐことになりますので、
現預金や土地等の財産だけではなく、
借金等の債務を負っていた場合には、
その債務も含めて相続することになります
(これを「単純承認」といいます)。
相続人が借金等の債務を引き継ぎたくない場合は、
「相続放棄」をすることで
債務を引き継がないことができますが、
債務だけではなく被相続人が有していた
現預金や土地等の財産も引き継がないことになります。
また、被相続人の借金などがどの程度あるのか不明で、
財産が残る可能性もある場合などは
「限定承認」をすることで、
相続によって得た財産を限度として
債務を引き継ぐことができます。
◆相続放棄等をする場合の「熟慮期間」
相続人が相続放棄及び
限定承認をする場合には原則として、
相続の開始があったことを知った時から
3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があり、
この期間を「熟慮期間」といいます。
熊本地震に係る特例では、
この熟慮期間が28年12月28日までに延長されました。
なお、熟慮期間に相続放棄又は
限定承認をしなかった場合は原則、
単純承認をしたものとみなされ、
被相続人の財産と借金等の債務を
全て相続することになります。
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