2016年5月9日月曜日

相続放棄等の「熟慮期間」とは


 
熊本地震に係る特例により、




熊本県に住所を有していた相続人の方は、




相続放棄や限定承認ができる熟慮期間が




28年12月28日まで延長されました。





◆「相続放棄」と「限定承認」




被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合、




相続人は被相続人の一切の財産を




引き継ぐことになりますので、




現預金や土地等の財産だけではなく、




借金等の債務を負っていた場合には、



その債務も含めて相続することになります




(これを「単純承認」といいます)。
 





相続人が借金等の債務を引き継ぎたくない場合は、




「相続放棄」をすることで




債務を引き継がないことができますが、



債務だけではなく被相続人が有していた




現預金や土地等の財産も引き継がないことになります。
 





また、被相続人の借金などがどの程度あるのか不明で、




財産が残る可能性もある場合などは




「限定承認」をすることで、




相続によって得た財産を限度として




債務を引き継ぐことができます。





◆相続放棄等をする場合の「熟慮期間」
 




相続人が相続放棄及び




限定承認をする場合に原則として、




相続の開始があったことを知った時から




3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があり、




この期間を「熟慮期間」といいます。




熊本地震に係る特例では、




この熟慮期間が28年12月28日までに延長されました。
 




なお、熟慮期間に相続放棄又は




限定承認をしなかった場合は原則、



単純承認をしたものとみなされ、



被相続人の財産と借金等の債務を




全て相続することになります。









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