福岡・大分県を中心とした
記録的豪雨により、
被害を受けられた皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
今般の災害により被害を受けた
中小企業対策として、
日本公庫等による
災害復旧貸付や
信用保証協会による
セーフティネット保証、
小規模企業共済制度の
加入者に対する
災害時貸付などが実施されます。
◆会社の資産が損害を受けた場合など
災害により商品や店舗などが
滅失・損壊した場合の損失額や、
損壊した資産の取壊し、
土砂などを除去するための
費用は損金になります。
また、損傷を受けた店舗や機械などの
固定資産について、
原状回復のために補修などを行った場合や、
被災前の状態を維持するための
補強工事などに支出した費用も
修繕費として損金になります。
なお、災害を受けた取引先に対して、
災害見舞金の支出や、
事業用資産の供与などを
行った場合の費用は、
交際費等にはならず損金になります。
◆災害に対応する税制上の措置が常設化
29年度税制改正において、
災害に対応する税制上の措置が常設化され、
法人税関係では
「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」
など震災特例法で手当てされていた
措置の一部が常設化されました。
災害損失の繰戻し還付は、
災害のあった日から1年を
経過する日までの間に
終了する各事業年度
(又は災害のあった日から
6月を経過する日までの間に
終了する中間期間)において
生じた災害損失欠損金額がある場合に、
災害欠損事業年度開始の日前2年
(青色申告書でない場合は前1年)
以内に開始した事業年度の法人税額のうち、
災害損失欠損金額に対応する
一定額を還付請求できるというものです。
本日、相続税や贈与税において
土地の評価額を算定する際の基準となる
29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。
◆相続等で取得した土地の評価方法は
路線価とは、
路線(道路)に面する標準的な
宅地の1㎡当たりの価額のことで、
相続等で取得した土地の評価方法は、
路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、
路線価が定められている土地の評価方法で、
路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、
その土地の面積を乗じて計算します。
一方、路線価が定められていない土地は
評価倍率を用いた倍率方式となり、
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。
なお、路線価等は、国税庁HPで閲覧できます。
◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」
27年に相続税の基礎控除額が
「3千万円+600万円×法定相続人数」
に引下げられたため、
土地等を相続する場合は
「小規模宅地等の特例」
を適用できるどうかがポイントとなります。
この特例は、
被相続人(亡くなった方)の
居住または事業用の宅地等を
相続により取得した場合、
一定要件を満たせば相続税評価額を
大幅に減額できる制度で、
居住用宅地等であれば330㎡まで
評価額を80%減額できます。
居住用宅地等について特例を適用できるのは、
被相続人の配偶者や、
被相続人と同居していた親族が
取得した場合となりますが、
配偶者や同居親族(法定相続人に限る)
がいない場合で、
相続開始前3年以内に自己所有の家屋に
居住したことがない方であれば、
同居していない親族でも適用できます。
昨年7月に施行された
中小企業等経営強化法により、
経営力向上のために実施する計画
(経営力向上計画)を
事業分野別指針に沿って策定し、
国の認定を受けた場合、
税制や金融支援等の措置を
受けることができます。
◆29年改正で創設された
「中小企業強化税制」
税制の支援措置として、
経営力向上計画に基づき
一定の設備を新規取得した場合には、
固定資産税が3年間1/2に
軽減される措置(固定資産税の特例)や、
29年度税制改正により
創設された中小企業経営強化税制の
適用を受けることできます。
中小企業経営強化税制は、
29年4月~31年3月までの間に
一定の生産性向上設備
(生産性が旧モデル比
年平均1%以上向上する設備)や、
収益力強化設備(投資利益率が
年平均5%以上の投資計画に係る設備)を
新規取得し、
指定事業の用に供した場合に、
即時償却又は
取得価額の10%の税額控除
(資本金3千万円超の場合は7%)を
選択適用することができる制度です。
◆対象となる設備や適用関係は
同税制の対象となる設備とは、
機械装置(160万円以上)や
器具備品(30万円以上)、
建物附属設備(60万円以上)などで、
設備単位で即時償却と
税額控除を使い分けることも可能です。
また、ファイナンスリース取引に
ついては対象になりますが、
ファイナンスリースのうち
所有権移転外リース取引については
税額控除のみの適用
(即時償却は適用不可)となります。
なお、同税制は固定資産税の
特例措置と重複して
適用することもできます。