本日、相続税や贈与税において
土地の評価額を算定する際の基準となる
29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。
◆相続等で取得した土地の評価方法は
路線価とは、
路線(道路)に面する標準的な
宅地の1㎡当たりの価額のことで、
相続等で取得した土地の評価方法は、
路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、
路線価が定められている土地の評価方法で、
路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、
その土地の面積を乗じて計算します。
一方、路線価が定められていない土地は
評価倍率を用いた倍率方式となり、
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。
なお、路線価等は、国税庁HPで閲覧できます。
◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」
27年に相続税の基礎控除額が
「3千万円+600万円×法定相続人数」
に引下げられたため、
土地等を相続する場合は
「小規模宅地等の特例」
を適用できるどうかがポイントとなります。
この特例は、
被相続人(亡くなった方)の
居住または事業用の宅地等を
相続により取得した場合、
一定要件を満たせば相続税評価額を
大幅に減額できる制度で、
居住用宅地等であれば330㎡まで
評価額を80%減額できます。
居住用宅地等について特例を適用できるのは、
被相続人の配偶者や、
被相続人と同居していた親族が
取得した場合となりますが、
配偶者や同居親族(法定相続人に限る)
がいない場合で、
相続開始前3年以内に自己所有の家屋に
居住したことがない方であれば、
同居していない親族でも適用できます。
0 件のコメント:
コメントを投稿