2017年7月3日月曜日

相続等の土地評価額の基準となる路線価



本日、相続税や贈与税において




土地の評価額を算定する際の基準となる




29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。





◆相続等で取得した土地の評価方法は




路線価とは、




路線(道路)に面する標準的な




宅地の1㎡当たりの価額のことで、




相続等で取得した土地の評価方法は、




路線価方式と倍率方式があります。




路線価方式は、




路線価が定められている土地の評価方法で、




路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、




その土地の面積を乗じて計算します。




一方、路線価が定められていない土地は




評価倍率を用いた倍率方式となり、




固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。





なお、路線価等は、国税庁HPで閲覧できます。





◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」




27年に相続税の基礎控除額が




「3千万円+600万円×法定相続人数」




引下げられたため、




土地等を相続する場合は




「小規模宅地等の特例」




を適用できるどうかがポイントとなります。





この特例は、




被相続人(亡くなった方)の




居住または事業用の宅地等を



相続により取得した場合、




一定要件を満たせば相続税評価額




大幅に減額できる制度で、




居住用宅地等であれば330㎡まで




評価額を80%減額できます。





居住用宅地等について特例を適用できるのは、




被相続人の配偶者や、




被相続人と同居していた親族が



取得した場合となりますが、




配偶者や同居親族(法定相続人に限る)



がいない場合で、




相続開始前3年以内に自己所有の家屋に




居住したことがない方であれば、




同居していない親族でも適用できます。










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