2017年6月26日月曜日

経営強化法に係る中小企業経営強化税制



昨年7月に施行された




中小企業等経営強化法により、




経営力向上のために実施する計画




(経営力向上計画)を




事業分野別指針に沿って策定し、




国の認定を受けた場合、




税制や金融支援等の措置を




受けることができます。





◆29年改正で創設された




                「中小企業強化税制」




税制の支援措置として、




経営力向上計画に基づき




一定の設備を新規取得した場合には、




固定資産税が3年間1/2に




軽減される措置(固定資産税の特例)や、




29年度税制改正により




創設された中小企業経営強化税制の




適用を受けることできます。





中小企業経営強化税制は、




29年4月~31年3月までの間に




一定の生産性向上設備




(生産性が旧モデル比




年平均1%以上向上する設備)や、




収益力強化設備(投資利益率が




年平均5%以上の投資計画に係る設備)を




新規取得し、




指定事業の用に供した場合に、




即時償却又は




取得価額の10%の税額控除 




(資本金3千万円超の場合は7%)を




選択適用することができる制度です。





◆対象となる設備や適用関係は




同税制の対象となる設備とは、




機械装置(160万円以上)や




器具備品(30万円以上)、




建物附属設備(60万円以上)などで、




設備単位で即時償却と




税額控除を使い分けることも可能です。





また、ファイナンスリース取引に




ついては対象になりますが、




ファイナンスリースのうち




所有権移転外リース取引については




税額控除のみの適用




(即時償却は適用不可)となります。






なお、同税制は固定資産税の





特例措置と重複して




適用することもできます。













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