昨年7月に施行された
中小企業等経営強化法により、
経営力向上のために実施する計画
(経営力向上計画)を
事業分野別指針に沿って策定し、
国の認定を受けた場合、
税制や金融支援等の措置を
受けることができます。
◆29年改正で創設された
「中小企業強化税制」
税制の支援措置として、
経営力向上計画に基づき
一定の設備を新規取得した場合には、
固定資産税が3年間1/2に
軽減される措置(固定資産税の特例)や、
29年度税制改正により
創設された中小企業経営強化税制の
適用を受けることできます。
中小企業経営強化税制は、
29年4月~31年3月までの間に
一定の生産性向上設備
(生産性が旧モデル比
年平均1%以上向上する設備)や、
収益力強化設備(投資利益率が
年平均5%以上の投資計画に係る設備)を
新規取得し、
指定事業の用に供した場合に、
即時償却又は
取得価額の10%の税額控除
(資本金3千万円超の場合は7%)を
選択適用することができる制度です。
◆対象となる設備や適用関係は
同税制の対象となる設備とは、
機械装置(160万円以上)や
器具備品(30万円以上)、
建物附属設備(60万円以上)などで、
設備単位で即時償却と
税額控除を使い分けることも可能です。
また、ファイナンスリース取引に
ついては対象になりますが、
ファイナンスリースのうち
所有権移転外リース取引については
税額控除のみの適用
(即時償却は適用不可)となります。
なお、同税制は固定資産税の
特例措置と重複して
適用することもできます。
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