福岡・大分県を中心とした
記録的豪雨により、
被害を受けられた皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
今般の災害により被害を受けた
中小企業対策として、
日本公庫等による
災害復旧貸付や
信用保証協会による
セーフティネット保証、
小規模企業共済制度の
加入者に対する
災害時貸付などが実施されます。
◆会社の資産が損害を受けた場合など
災害により商品や店舗などが
滅失・損壊した場合の損失額や、
損壊した資産の取壊し、
土砂などを除去するための
費用は損金になります。
また、損傷を受けた店舗や機械などの
固定資産について、
原状回復のために補修などを行った場合や、
被災前の状態を維持するための
補強工事などに支出した費用も
修繕費として損金になります。
なお、災害を受けた取引先に対して、
災害見舞金の支出や、
事業用資産の供与などを
行った場合の費用は、
交際費等にはならず損金になります。
◆災害に対応する税制上の措置が常設化
29年度税制改正において、
災害に対応する税制上の措置が常設化され、
法人税関係では
「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」
など震災特例法で手当てされていた
措置の一部が常設化されました。
災害損失の繰戻し還付は、
災害のあった日から1年を
経過する日までの間に
終了する各事業年度
(又は災害のあった日から
6月を経過する日までの間に
終了する中間期間)において
生じた災害損失欠損金額がある場合に、
災害欠損事業年度開始の日前2年
(青色申告書でない場合は前1年)
以内に開始した事業年度の法人税額のうち、
災害損失欠損金額に対応する
一定額を還付請求できるというものです。
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