2017年7月10日月曜日

災害に関する税制上の取り扱い



福岡・大分県を中心とした




記録的豪雨により、




被害を受けられた皆様




心よりお見舞い申し上げます。





今般の災害により被害を受けた




中小企業対策として、




日本公庫等による




災害復旧貸付や




信用保証協会による




セーフティネット保証、




小規模企業共済制度の




加入者に対する




災害時貸付などが実施されます。





◆会社の資産が損害を受けた場合など




災害により商品や店舗などが




滅失・損壊した場合の損失額や、




損壊した資産の取壊し、




土砂などを除去するための




費用は損金になります。





また、損傷を受けた店舗や機械などの




固定資産について、




原状回復のために補修などを行った場合や、




被災前の状態を維持するための




補強工事などに支出した費用




修繕費として損金になります。





なお、災害を受けた取引先に対して、




災害見舞金の支出や、




事業用資産の供与などを




行った場合の費用は、




交際費等にはならず損金になります。





◆災害に対応する税制上の措置が常設化




29年度税制改正において、




災害に対応する税制上の措置が常設化され、




法人税関係では




「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」




など震災特例法で手当てされていた




措置の一部が常設化されました。






災害損失の繰戻し還付は、




災害のあった日から1年を




経過する日までの間に




終了する各事業年度




(又は災害のあった日から



6月を経過する日までの間に




終了する中間期間)において




生じた災害損失欠損金額がある場合に、




災害欠損事業年度開始の日前2年




(青色申告書でない場合は前1年)




以内に開始した事業年度の法人税額のうち、




災害損失欠損金額に対応する




一定額を還付請求できるというものです。









0 件のコメント:

コメントを投稿