2019年10月29日火曜日

「下請法」と「消費税転嫁対策特措法」





毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、




下請法(下請代金支払遅延等防止法)の




普及・啓発が集中的に行われます




今年度の標語は「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」)。




また、消費税率引上げ後の転嫁拒否行為について、




中小事業者に対する悉皆的な書面調査も今後実施されます。




◆下請法による親事業者の義務と禁止行為




下請法は、物品の製造や修理、情報成果物作成、




役務提供の委託取引が対象となり、




取引内容に応じて規定されている




資本金区分に該当する場合に適用されます。




対象取引の親事業者に対しては、




発注時の書面交付など4項目の義務と、




受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)や、




支払遅延(支払期日までに代金を支払わない)、




減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、




買いたたき




(通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など




11項目の禁止事項が定められています。




◆消費税の転嫁拒否行為を禁止する措置




今月から消費税率が10%に引上げられましたが、




消費税転嫁対策特措法では、




大規模小売事業者(売上高100億円以上など)と




継続して取引している事業者や、




法人と継続して取引している資本金3億円以下の事業者や




個人事業者等に対して、減額や買いたたき、




本体価格での交渉の拒否などにより




消費税の転嫁を拒む行為を禁止しています。




特に、税込価格で対価を定めている場合に




消費税率引上げ後も対価を据え置く行為や、




販売する商品が軽減税率の対象品目であることを理由に




10%が適用される商品の仕入価格を据え置く行為は




「買いたたき」に該当しますので、注意しましょう。





0 件のコメント:

コメントを投稿