2019年10月16日水曜日

災害により損害を受けた場合の税務





台風19号により各地で甚大な被害が出ています。




現在、災害救助法が13都県315市区町村に適用され、




災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの




被災中小企業対策が実施されます。




◆法人の資産が損害を受けた場合




◎滅失・損壊した資産等……




商品や店舗などが滅失又は損壊した場合の損失や、




損壊した資産の取壊し、




土砂等を除去する費用は損金になります。




◎資産の評価損……




棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、




時価が帳簿価額を下回る場合には、




その差額を評価損として計上できます。




◎復旧のための費用……




損傷を受けた固定資産




(評価損を計上したものを除く)について、




原状回復の補修や、




被災前の状態を維持する補強工事などに支出した費用は、




修繕費として損金になります。




◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付……




災害のあった事業年度において




災害損失欠損金額がある場合には、




その事業年度開始前2年以内




(青色申告ではない場合は前1年以内)に




開始した事業年度に納付した法人税額から、




還付請求ができます。




◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合




◎所得税の軽減又は免除……




住宅や家財などに損害を受けた方は、




「雑損控除(所得控除)」又は




「災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」の




どちらか有利な方法を選択することで、




所得税の全部又は一部を軽減することができます。




◎住宅ローン控除の特例……




災害によって住宅ローン控除の適用を受けている




住宅用家屋に居住できなくなった場合、




その後も引き続き控除の適用を受けることができます。





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