2019年10月8日火曜日

中小事業者の売上・仕入税額の計算特例





消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、




課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、




区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が




要件となります。




また、消費税額の計算は、




売上げと仕入れを税率ごとに区分して




記帳した帳簿等に基づき行いますが




税率ごとの区分が困難な中小事業者




前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、




以下の特例により計算できます。




◆売上税額の計算の特例




売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、




課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて




軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます。




◎小売等軽減仕入割合の特例(卸売・小売業)……




卸売・小売業に係る課税仕入れに占める




軽減税率の対象となる売上げにのみ要する




課税仕入れの割合。




◎軽減売上割合の特例……




通常の連続する10営業日の課税売上げに占める




同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。




◎上記が困難な場合(主に軽減対象品目を販売する事業者)




……割合を50%とみなして計算。




◆仕入税額の計算の特例




仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、




次のいずれかの特例が認められます。




◎小売等軽減売上割合の特例(卸売・小売業)……




卸売業・小売業に係る課税売上げに占める




軽減税率の対象となる課税売上げの割合により、




仕入税額を計算できる。




◎簡易課税制度の届出の特例……




課税期間中に届出書を提出することで




簡易課税制度の適用が可能。





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