2019年10月24日木曜日

相続放棄等をする場合の「熟慮期間」





政府は、台風19号による災害を




「特定非常災害」に指定しました。




これに伴い、被災者の権利や利益の保全等を図るため、




運転免許などの許認可等に係る有効期限の延長や、




期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予など、




行政手続きに関する特別措置が適用されます。




この特別措置により、




相続放棄等の熟慮期間についても延長が行われます。




◆「相続放棄」と「限定承認」




被相続人(亡くなった方)の財産を相続する場合に、




相続人は現預金や土地等の財産だけではなく、




借金等の債務も含めて相続することになります。




これを「単純承認」といいます。




一方、借金等の債務が財産より明らかに多い場合などは




「相続放棄」をすることで、




被相続人の全ての財産と債務を引き継がないことができます。




また、借金等が不明な場合などに、




相続で得た財産を限度として債務を引き継ぐ




「限定承認」という方法もあります




(手続きが煩雑なため注意が必要)。




◆相続放棄等をする場合の「熟慮期間」




相続人が相続放棄や限定承認を選択する場合は原則、




「相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に




家庭裁判所でその旨を申述する必要があり、




この期間を「熟慮期間」といいます。




今回の特別措置では、




特定非常災害発生日(令和元年10月10日)において、




災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人を対象に、




熟慮期間が令和2年5月29日まで延長されます。




なお、熟慮期間内に相続放棄等をしなかった場合は原則、




単純承認をしたものとみなされます。





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