来月から高齢者の介護・医療保険制度について、
主に現役並み所得者に対する見直しが行われます。
◎介護保険利用者の負担割合の見直し……
介護サービスの利用者負担割合について、
65歳以上(第1号被保険者)で
現役並みの所得のある方は、3割に引上げられます。
3割負担になるのは、
①本人の合計所得金額が220万円以上、かつ
②同一世帯の65歳以上の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
単身世帯340万円以上、
2人以上世帯463万円以上、となる方です。
なお、1ヵ月の負担額が4万4400円を超えた場合、
超えた金額は高額介護サービス費が支給されます。
◎70歳以上の高額療養費の上限額変更……
同月内に支払った医療費が一定の上限額
(自己負担限度額)を超えた場合、
その超えた額が払い戻される高額療養費制度について、
70歳以上の方の上限額(月ごと)が
次のように変わります。
*現役並み所得者(年収約370万円以上)について、
区分を3つに細分化した上で、
70歳未満と同様の所得に応じた限度額に引上げます。
また、「外来」の区分が無くなります。
*一般所得者(年収約156万円~370万円)について、
「外来」の上限額を1万8千円
(現行1万4千円)に引上げます。
◎高額介護合算療養費制度の見直し……
医療保険と介護保険における
1年間の自己負担の合算額が限度額を超えた場合に
支給される高額介護合算療養費制度について、
70歳以上の現役並み所得者
(年収約370万円以上)の方は、
区分を細分化した上で70歳未満と同様の限度額に引上げます。
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