2018年7月17日火曜日

相続法を見直す民法改正のポイント

相続法制を約40年ぶりに大幅に見直す



民法等の改正が成立しました



(一部を除き、原則1年以内に施行)。



改正法は、配偶者保護の方策をはじめ多岐にわたりますが、



主な項目は以下のとおりです。




◆改正の主なポイント




◎配偶者短期居住権の創設……



配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、



遺産分割が終了するまでの間(最低でも6ヵ月間)は



建物を無償で使用できるようになります。




◎配偶者居住権の創設……



配偶者が相続開始時に居住していた



被相続人の建物を対象に、



終身又は一定期間、



配偶者が建物を使用できる権利を新設し、



遺産分割や被相続人の遺言等によって取得できるようになります。




◎夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合の取扱い……



婚姻期間20年以上の夫婦間で



居住用不動産を贈与等した場合、


遺産分割において原則、遺産の先渡し(特別受益)



として取り扱う必要がなくなります(持戻し計算が不要)。




◎預貯金債権の仮払い制度の創設……



相続した預貯金債権について、



生活費や葬儀費用の支払、



相続債務の弁済などに対応できるよう、



遺産分割前に払戻しが受けられるようになります。




◎特別寄与制度の創設……



相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、



相続人に対して金銭の支払を請求できるようになります。




◎自筆証書遺言に関する見直し……



*自筆証書遺言を作成する場合、



財産目録は自書でなくパソコン等で作成することが可能、



*法務局において



自筆証書遺言に係る遺言書を保管できる制度が創設されます。




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