民法等の改正が成立しました
(一部を除き、原則1年以内に施行)。
改正法は、配偶者保護の方策をはじめ多岐にわたりますが、
主な項目は以下のとおりです。
◆改正の主なポイント
◎配偶者短期居住権の創設……
配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、
遺産分割が終了するまでの間(最低でも6ヵ月間)は
建物を無償で使用できるようになります。
◎配偶者居住権の創設……
配偶者が相続開始時に居住していた
被相続人の建物を対象に、
終身又は一定期間、
配偶者が建物を使用できる権利を新設し、
遺産分割や被相続人の遺言等によって取得できるようになります。
◎夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合の取扱い……
婚姻期間20年以上の夫婦間で
居住用不動産を贈与等した場合、
遺産分割において原則、遺産の先渡し(特別受益)
として取り扱う必要がなくなります(持戻し計算が不要)。
◎預貯金債権の仮払い制度の創設……
相続した預貯金債権について、
生活費や葬儀費用の支払、
相続債務の弁済などに対応できるよう、
遺産分割前に払戻しが受けられるようになります。
◎特別寄与制度の創設……
相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、
相続人に対して金銭の支払を請求できるようになります。
◎自筆証書遺言に関する見直し……
*自筆証書遺言を作成する場合、
財産目録は自書でなくパソコン等で作成することが可能、
*法務局において
自筆証書遺言に係る遺言書を保管できる制度が創設されます。
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