西日本を中心とした広い範囲で記録的な豪雨となり、
各地で甚大な被害が出ています。
これにより被災した中小企業対策として、
日本公庫等のによる災害復旧貸付や
信用保証協会によるセーフティネット保証4号
などが実施されます。
◆資産が損害を受けた場合などの主な取扱い
◎会社の資産が損害を受けた場合……
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の
損失額や、損壊した資産の取壊し、
土砂などを除去するための費用は、損金になります。
また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、
原状回復のために補修などを行った場合も
修繕費として損金になります。
◎簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例……
事業者が被災したことにより、
消費税の簡易課税制度の適用が必要になった場合、
又は適用が不要となった場合には、
税務署長の承認を受けることで、
その課税期間等について適用を受ける、
又はやめることができます。
例えば、業務用の資産に相当な損害を受けて、
緊急に設備投資を行うため、
簡易課税から一般課税へ変更する場合などに適用できます。
◎災害損失欠損金額の取扱い……
災害のあった事業年度において
災害損失欠損金額がある場合には、
その事業年度開始から
2年以内に開始した事業年度の法人税額のうち、
災害損失欠損金額に対応する金額を還付請求できます。
◎被災した取引先等に対する災害見舞金等……
災害見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、
交際費等にはならず全額損金になります。
また、
取引先の復旧支援を目的に
売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、
免除による損失を損金に算入できます。
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