2018年7月9日月曜日

会社が被災した場合の税務上の取扱い


西日本を中心とした広い範囲で記録的な豪雨となり、



各地で甚大な被害が出ています。



これにより被災した中小企業対策として、



日本公庫等のによる災害復旧貸付や



信用保証協会によるセーフティネット保証4号



などが実施されます。




◆資産が損害を受けた場合などの主な取扱い




◎会社の資産が損害を受けた場合……



災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の



損失額や、損壊した資産の取壊し、



土砂などを除去するための費用は、損金になります。



また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、



原状回復のために補修などを行った場合も



修繕費として損金になります。




◎簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例……



事業者が被災したことにより、



消費税の簡易課税制度の適用が必要になった場合、



又は適用が不要となった場合には、



税務署長の承認を受けることで、



その課税期間等について適用を受ける、



又はやめることができます。



例えば、業務用の資産に相当な損害を受けて、



緊急に設備投資を行うため、



簡易課税から一般課税へ変更する場合などに適用できます。




◎災害損失欠損金額の取扱い……



災害のあった事業年度において



災害損失欠損金額がある場合には、



その事業年度開始から



2年以内に開始した事業年度の法人税額のうち、



災害損失欠損金額に対応する金額を還付請求できます。




◎被災した取引先等に対する災害見舞金等……



災害見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、



交際費等にはならず全額損金になります。



また、



取引先の復旧支援を目的に



売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、



免除による損失を損金に算入できます。





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