2018年7月2日月曜日

30年分の路線価等は本日公表


本日、30年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。




◆相続等における土地評価額の算定基準




 路線価等は、



相続税や贈与税において



土地の評価額を算定する際の基準となる価格で、



その年の1月1日時点での評価額として公表されます。




 相続等で取得した土地の評価方法には、



路線価方式と倍率方式があり、



路線価方式は路線価



(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)



を土地の形状等に応じた各種補正率で



補正した後の面積に乗じて計算します。



一方、倍率方式は、



路線価が定められていない土地の評価方法となり、



固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。




 27年以降、



相続税の基礎控除額は



「3千万円+600万円×法定相続人数」に



引下げられましたが、



土地は相続財産で大きな割合を占めますので、



路線価等を確認し、評価額を把握しておくことも大切です。




◆「小規模宅地等の特例」の適用がポイント




 相続財産に被相続人(亡くなった方)の



居住または事業用に使われていた宅地等がある場合には、



一定要件のもと評価額を大幅に減額できる



「小規模宅地等の特例」の適用が



大きなポイントになります。




 同特例により、



居住用宅地等の場合は



330㎡まで評価額を80%減額できますが、



適用できるのは原則、



被相続人の配偶者や、



被相続人と同居していた親族が取得した場合となります。



 ただし、



配偶者や同居親族がいない場合には、



自己所有の家屋に居住していない一定の別居親族



(いわゆる「家なき子」)も適用できます



(30年4月以降、適用要件が厳格化されています)。





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