平成30年7月豪雨による災害救助法の適用地域は現在、
11府県106市町村(7月31日時点)
に拡大しています。
これに伴い、
中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援も拡充され、
直接被害を受けた事業者だけではなく、
間接的に被害を受けた事業者も対象となる制度もあります。
◎平成30年7月豪雨特別貸付(日本公庫)……
①災害救助法が適用された11府県において
直接被害を受けた事業者、
②直接被害事業者と直接取引があり
業況が悪化している事業者、
③①、②以外で
今般の豪雨により業況が悪化している事業者
(風評被害による影響を受けた事業者を含む)、
を対象に設備・運転資金を融資します。
◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充(日本公庫)……
マル経融資は、
商工会・商工会議所等による経営指導を受けた
小規模事業者に対して
無担保・無保証人融資を行う制度です。
今般の豪雨に伴い災害対応特枠
(別枠で1千万円)を措置し、
①災害救助法が適用された
11府県に所在する直接被害を受けた事業者、
②①の直接被害を受けた事業者と一定の取引があり、
間接的に被害を受けた事業者、を対象に融資を実施します。
◎小規模企業共済制度の特例災害時貸付の創設等(中小機構)……
特例災害時貸付を新たに措置し、
災害救助法適用地域内に所有する事業資産が
直接被害を受けた小規模企業共済契約者に対して、
無利子で最高2千万円まで融資します。
また、災害時貸付の適用対象を緩和し、
豪雨の影響により1ヵ月の売上高が前年同月比で
減少することが見込まれる
小規模企業共済の契約者に拡充します。
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