2018年6月26日火曜日

来月から拡充される消費税免税店制度


◆免税店の店舗数は全国で約4万5千店




 観光庁によると、昨年の訪日外国人旅行者数は  



2869万人(前年比19.3%増)と6年連続で増加し、



その旅行消費額4兆4162億円のうち、



買物代は1兆6398億円



(1人あたり約5万7千円)となっています。




 このような状況から、



外国人旅行者等の非居住者に対して



通常生活の用に供される物品



(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に



消費税を免除して販売できる免税店



(輸出物品販売場)の店舗数も年々増加しており、



今年4月1日時点で4万  4646店



(前年比10.2%増)となりました。




 また、ここ数年の税制改正により



制度拡充が実施されており、



免税販売の対象となる一般物品



(家電、衣料品等)と消耗品



(飲食料品、化粧品等)の購入下限額は現行、



それぞれ5千円以上とされています。




◆7月以後の免税販売から適用される改正




 30年度税制改正においても見直しが行われ、



一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が



5千円未満である場合でも、



一般物品を消耗品と同様の指定された方法により



包装することで、



消耗品として取り扱われることになり、



これらの合計額が5千円以上であれば



免税販売することができます。




 例えば、一般物品4千円、消耗品6千円の場合、



一般物品は5千円以上ではないため



通常は免税販売の対象になりませんが、



消耗品と同様の包装をすることで、



合計1万円の消耗品として



免税販売ができるようになります。




 この改正は、



7月1日以後に行う免税販売について適用されます。







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