◆免税店の店舗数は全国で約4万5千店
観光庁によると、昨年の訪日外国人旅行者数は
2869万人(前年比19.3%増)と6年連続で増加し、
その旅行消費額4兆4162億円のうち、
買物代は1兆6398億円
(1人あたり約5万7千円)となっています。
このような状況から、
外国人旅行者等の非居住者に対して
通常生活の用に供される物品
(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に
消費税を免除して販売できる免税店
(輸出物品販売場)の店舗数も年々増加しており、
今年4月1日時点で4万 4646店
(前年比10.2%増)となりました。
また、ここ数年の税制改正により
制度拡充が実施されており、
免税販売の対象となる一般物品
(家電、衣料品等)と消耗品
(飲食料品、化粧品等)の購入下限額は現行、
それぞれ5千円以上とされています。
◆7月以後の免税販売から適用される改正
30年度税制改正においても見直しが行われ、
一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が
5千円未満である場合でも、
一般物品を消耗品と同様の指定された方法により
包装することで、
消耗品として取り扱われることになり、
これらの合計額が5千円以上であれば
免税販売することができます。
例えば、一般物品4千円、消耗品6千円の場合、
一般物品は5千円以上ではないため
通常は免税販売の対象になりませんが、
消耗品と同様の包装をすることで、
合計1万円の消耗品として
免税販売ができるようになります。
この改正は、
7月1日以後に行う免税販売について適用されます。
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