今年6月に成立した
中小企業信用保険法等の
一部改正の施行期日が
30年4月1日に定められました。
◆来年4月から適用される主な保証制度
◎危機関連保証の創設……
大規模な経済危機や災害等の発生時に、
業種・地域を問わず迅速に発動できる
新たなセーフティネットとして、
100%保証の危機関連保証を創設します
(従来の保証限度額とは別枠で
最大2.8億円の保証を実施)。
なお、この措置の適用期限は
原則1年以内(最大2年)です。
◎小規模事業者への支援拡充……
従業員20人以下
(商業、サービス業の場合は5人以下)の
小規模事業者を対象とした
100%保証の特別小口保険に係る
保証と小口零細企業保証について、
保証限度額を2千万円
(現行1250万円)に拡充します。
◎創業関連保証の拡充……
創業予定の方や、
創業後5年未満の方などが
対象となる100%保証の
創業関連保証について、
自己資金要件なしで保証を受けることができ、
保証限度額が2千万円
(現行1千万円)に拡充されます。
◎特定経営承継関連保証の創設……
事業承継を一層促進するため、
経営承継円滑化法に基づく認定を
受けた中小企業の代表者個人が
承継時に必要とする資金
(株式取得資金や事業用資産等に
係る相続税や贈与税の納税資金等)を
信用保証の対象とします。
◎セーフティネット保証5号の
保証割合引下げ……
不況業種を対象とした
セーフティネット保証5号の
保証割合を100%から80%に変更します。
保証割合の変更は、
30年4月1日以降に
保証申込の受付がされた
融資に対して適用されます
(30年3月末までに
保証申込の受付がされた融資は100%保証)。
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