2017年10月30日月曜日

来年4月から変わる信用保証制度



今年6月に成立した




中小企業信用保険法等の




一部改正の施行期日が




30年4月1日に定められました。





◆来年4月から適用される主な保証制度




◎危機関連保証の創設……




大規模な経済危機や災害等の発生時に、




業種・地域を問わず迅速に発動できる




新たなセーフティネットとして、




100%保証の危機関連保証を創設します




(従来の保証限度額とは別枠で




最大2.8億円の保証を実施)。





なお、この措置の適用期限は




原則1年以内(最大2年)です。






◎小規模事業者への支援拡充……





従業員20人以下




(商業、サービス業の場合は5人以下)の




小規模事業者を対象とした




100%保証の特別小口保険に係る




保証と小口零細企業保証について、




保証限度額を2千万円




(現行1250万円)に拡充します。






◎創業関連保証の拡充……




創業予定の方や、




創業後5年未満の方などが




対象となる100%保証の




創業関連保証について、




自己資金要件なしで保証を受けることができ、




保証限度額が2千万円




(現行1千万円)に拡充されます。






◎特定経営承継関連保証の創設……




事業承継を一層促進するため、




経営承継円滑化法に基づく認定を




受けた中小企業の代表者個人




承継時に必要とする資金




(株式取得資金や事業用資産等に




係る相続税や贈与税の納税資金等)を




信用保証の対象とします。






セーフティネット保証5号の




保証割合引下げ……





不況業種を対象とした




セーフティネット保証5号の




保証割合を100%から80%に変更します。




保証割合の変更は、




30年4月1日以降に




保証申込の受付がされた




融資に対して適用されます




(30年3月末までに





保証申込の受付がされた融資は100%保証)。












0 件のコメント:

コメントを投稿