2017年10月10日火曜日

退職金に係る税務上の取り扱いは



退職金は、長年の勤労に対する




報償的給与として




一時に支払われるものであるため、





退職所得控除や他の所得と分離して




課税されるなど、




税負担が軽くなるよう配慮されています。





◆勤続年数に応じた退職所得控除額




退職金の支払いを受けた場合、




所得税の課税対象となる退職所得は




【(退職金-退職所得控除額)×1/2




で算出します(特定役員に対する




退職金については異なる)。





これに所得税の税率を掛けて、




控除額を差し引いた金額が




所得税額(基準所得税額)となります。





この退職所得控除額は、




勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)




に応じて計算され、




*勤続年数20年以下は




【40万円×勤続年数】、




*勤続年数20年超は




【800万円+70万円×(勤続年数-20年)】




となります。




なお、障害者となったことに




直接基因して退職した場合は、




100万円を加算した金額が




退職所得控除額となります。





◆退職金を相続人が受け取った場合は




小規模企業共済による




共済金(準共済金)や、




中小企業退職金共済によって




支払われる退職金を




一括で受け取った場合も




退職所得扱いとなり、




退職所得控除額を




差し引いた額の1/2が




課税対象となります。




この場合、




退職所得控除額の勤続年数は、




契約期間(掛金が納付された期間)となります。






なお、被相続人が亡くなったことで、




死亡後3年以内に支払が確定した




退職金が相続人などに支払われた場合、




その退職金は相続税の課税対象となり、




【500万円×法定相続人の数】




超えた部分が課税対象となります。








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