退職金は、長年の勤労に対する
報償的給与として
一時に支払われるものであるため、
退職所得控除や他の所得と分離して
課税されるなど、
税負担が軽くなるよう配慮されています。
◆勤続年数に応じた退職所得控除額
退職金の支払いを受けた場合、
所得税の課税対象となる退職所得は
【(退職金-退職所得控除額)×1/2】
で算出します(特定役員に対する
退職金については異なる)。
これに所得税の税率を掛けて、
控除額を差し引いた金額が
所得税額(基準所得税額)となります。
この退職所得控除額は、
勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)
に応じて計算され、
*勤続年数20年以下は
【40万円×勤続年数】、
*勤続年数20年超は
【800万円+70万円×(勤続年数-20年)】
となります。
なお、障害者となったことに
直接基因して退職した場合は、
100万円を加算した金額が
退職所得控除額となります。
◆退職金を相続人が受け取った場合は
小規模企業共済による
共済金(準共済金)や、
中小企業退職金共済によって
支払われる退職金を
一括で受け取った場合も
退職所得扱いとなり、
退職所得控除額を
差し引いた額の1/2が
課税対象となります。
この場合、
退職所得控除額の勤続年数は、
契約期間(掛金が納付された期間)となります。
なお、被相続人が亡くなったことで、
死亡後3年以内に支払が確定した
退職金が相続人などに支払われた場合、
その退職金は相続税の課税対象となり、
【500万円×法定相続人の数】を
超えた部分が課税対象となります。
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