2017年11月6日月曜日

28事務年度における所得税の調査等



◆40万件から8884億円の申告漏れ




国税庁によると、




平成28事務年度に実施された




所得税の調査等の件数は、




実地調査が7万件、




文書や電話、来署依頼により




計算誤りなどを是正する




簡易な接触が57万7千件で、




計64万7千件のうち




40万件に申告漏れ等の非違がありました。





把握された申告漏れ所得金額は




8884億円(1件当たり137万円)で、




追徴税額は1112億円




(1件当たり17万円)となっています。





なお、申告漏れ所得金額は、




実地調査により1件当たり763万円




(実地調査全体で5359億円)、




簡易な接触では1件当たり61万円




(全体で3525億円)が把握されています。






◆海外取引やネット取引等での注意点等




国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、




海外取引、インターネット取引などに




対する調査を積極的に行っています。






◎海外取引……




居住者は、




海外で得た所得




(国外にある不動産や株式等による収益や、




国外で支払われる預金等の利子など)は原則、




申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を




保有している方には、




財産の種類や価額等を記載した




国外財産調書の提出が義務付けられています。





◎ネット取引……




給与所得者がネットオークションや




アフィリエイトなどで




20万円を超える利益を得た場合は、




雑所得として確定申告が必要です。







◎金地金等の譲渡……




金や白金(プラチナ)を売却して




譲渡益が生じた場合は原則、




総合課税の譲渡所得として課税されます。




なお、200万円超の取引は




取扱業者から税務署に




支払調書が提出されています。










0 件のコメント:

コメントを投稿