8月から以下のような見直しが実施されます。
◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……
1ヵ月に支払った医療費が
自己負担限度額を超えた場合に
払い戻す制度について、
70歳以上の方の上限額(月ごと)が
次のように変わります。
*現役並み所得者の外来(個人ごと)の
上限額を5万7600円
(現行4万4400円)に引上げます。
*一般所得者の外来(個人ごと)の
上限額を1万4千円(現行1万2千円)に
引上げます。
ただし、]
年間14万4千円の上限が設けられます。
また、世帯ごと(外来+入院)の
上限額を5万7600円
(現行4万4400円)に引上げます。
◎高額介護サービス費の上限額変更……
1ヵ月に支払った介護サービスの
利用者負担が一定の限度額を
超えた場合に払い戻す制度について、
「世帯内のどなたかが住民税を
課税されている方」の
上限額(月額)を4万4400円
(現行3万7200円)に引上げます。
ただし、1割負担の方のみの世帯には、
年間44万6400円の上限を設けます
(時限措置)。
◎年金受給資格期間の短縮……
老齢年金の受給資格期間
(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、
これまで原則25年以上必要でしたが、
「原則10年(120月)以上」となります。
◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……
40~64歳が負担する
介護保険料の算定方法について、
各医療保険者
(健保組合や協会けんぽなど)の
加入数に応じて決める加入者割から、
加入者の報酬額に比例する
総報酬割へ段階的に移行します
(32年度に全面導入)。
報酬水準が高い健保組合の
被保険者は負担増となり、
協会けんぽでは負担減となります。
0 件のコメント:
コメントを投稿