2017年7月31日月曜日

来月から変わる社会保障関連制度



8月から以下のような見直しが実施されます。




◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……




1ヵ月に支払った医療費が




自己負担限度額を超えた場合に




払い戻す制度について、




70歳以上の方の上限額(月ごと)が




次のように変わります。





*現役並み所得者の外来(個人ごと)の




上限額を5万7600円




(現行4万4400円)に引上げます。





*一般所得者の外来(個人ごと)の





上限額を1万4千円(現行1万2千円)に




引上げます。




ただし、]




年間14万4千円の上限が設けられます。




また、世帯ごと(外来+入院)の



上限額を5万7600円




(現行4万4400円)に引上げます。






◎高額介護サービス費の上限額変更……




1ヵ月に支払った介護サービスの




利用者負担が一定の限度額を




超えた場合に払い戻す制度について、




「世帯内のどなたかが住民税を




課税されている方」の




上限額(月額)を4万4400円




(現行3万7200円)に引上げます。




ただし、1割負担の方のみの世帯には、




年間44万6400円の上限を設けます




(時限措置)。






◎年金受給資格期間の短縮……





老齢年金の受給資格期間





(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、




これまで原則25年以上必要でしたが、




「原則10年(120月)以上」となります。






◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……




40~64歳が負担する




介護保険料の算定方法について、




各医療保険者




(健保組合や協会けんぽなど)の




加入数に応じて決める加入者割から、




加入者の報酬額に比例する




総報酬割へ段階的に移行します




(32年度に全面導入)。





報酬水準が高い健保組合の




被保険者は負担増となり、




協会けんぽでは負担減となります。













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