29年度税制改正では、
取引相場のない株式の評価について、
類似業種比準方式における配当金額、
利益金額、
簿価純資産価額のウエイトの見直しや、
評価会社の規模区分の
金額等の基準の見直し等が行われ、
29年1月以後の相続等により
取得した財産評価に適用されます。
◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式
取引相場のない株式の評価方法は、
相続や贈与などで
株式を取得した方によって異なり、
議決権割合が30%以上であるグループ
(株主とその同族関係者)に
属している同族株主等が
取得した場合は原則的評価方式、
それ以外の方が取得した場合は
特例的な評価方式(配当還元方式)
により評価します。
原則的評価方式には、]
類似業種比準方式と
純資産価額方式があり、
類似業種比準方式は、
事業内容が類似する
複数の上場会社の株価の平均値に、
評価会社と類似業種の1株当たりの配当、
利益、純簿価純資産の
比準割合を乗じて評価する方式です。
一方、純資産価額方式は、
評価会社が仮に解散した場合の
正味財産に基づいて評価する方式です。
◆会社の規模に応じた評価方法
原則的評価方式で評価する場合は、
会社の規模に応じて
大・中・小会社のいずれかに区分され、
原則として、
大会社の株式は類似業種比準方式、
小会社は純資産価額方式、
中会社はこれらの併用方式により評価します。
なお、会社の規模区分については、
従業員数70人以上は大会社となり、
従業員数70人未満の場合は
総資産価額、従業員数、取引金額の
基準により判定することになります。
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