2017年7月18日火曜日

取引相場のない株式の評価方法の基本



29年度税制改正では、




取引相場のない株式の評価について、




類似業種比準方式における配当金額、




利益金額、




簿価純資産価額のウエイトの見直しや、




評価会社の規模区分の




金額等の基準の見直し等が行われ




29年1月以後の相続等により




取得した財産評価に適用されます。





◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式




取引相場のない株式の評価方法は、




相続や贈与などで




株式を取得した方によって異なり、




議決権割合が30%以上であるグループ




(株主とその同族関係者)に




属している同族株主等が




取得した場合は原則的評価方式、




それ以外の方が取得した場合は




特例的な評価方式(配当還元方式)




により評価します。
 





原則的評価方式には、]




類似業種比準方式と




純資産価額方式があり、




類似業種比準方式は、




事業内容が類似する




複数の上場会社の株価の平均値に、




評価会社と類似業種の1株当たりの配当、




利益、純簿価純資産の



比準割合を乗じて評価する方式です。






一方、純資産価額方式は、




評価会社が仮に解散した場合の




正味財産に基づいて評価する方式です。





◆会社の規模に応じた評価方法




原則的評価方式で評価する場合は、




会社の規模に応じて




大・中・小会社のいずれかに区分され、




原則として、




大会社の株式は類似業種比準方式、




小会社は純資産価額方式、




中会社はこれらの併用方式により評価します。






なお、会社の規模区分については、




従業員数70人以上は大会社となり、




従業員数70人未満の場合は




総資産価額、従業員数、取引金額の




基準により判定することになります。











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