2017年7月24日月曜日

消費税が非課税となる取引は



ビットコインなどの

仮想通貨が


改正資金決済法(今年4月施行)




により支払の手段として




位置づけられたこと等に伴い、




今月から仮想通貨の売買取引については、




消費税が非課税となりました。





◆非課税となる取引とは




消費税は、国内において事業者が




事業として対価を得て行う




資産の譲渡等の取引を




課税の対象としていますが、




課税の対象としてなじまないものや




社会政策的配慮から、




非課税となる取引が定められています。





例えば、支払手段や有価証券、




物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)




の譲渡などは非課税取引となります。




物品切手等については、




最終的に商品券などを使用して




商品・サービスの提供を受ける際、




課税されることから二重課税を




避けるために譲渡時には非課税とされています。





◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引




また、土地の譲渡や貸付け、




住宅用としての建物の貸付けも




非課税取引となります。





ただし、土地や住宅の貸付期間が




1ヵ月未満に満たない場合や、




土地の貸付けについて




駐車場などの施設の利用に伴って





土地が使用される場合は、




非課税にはなりません。




なお、住宅の貸付けは、




契約において人の居住用に供することが




明らかなものが非課税となり、




事務所などで貸し付ける場合の家賃は、




課税対象となります。




そのため、店舗等併設住宅については、




住宅部分のみが非課税とされます。







                      ★7月31(月)は、




             所得税予定納税額第1期分の納付期限。




            振替納税の方は預貯金残高の確認を


















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