ビットコインなどの
改正資金決済法(今年4月施行)
により支払の手段として
位置づけられたこと等に伴い、
今月から仮想通貨の売買取引については、
消費税が非課税となりました。
◆非課税となる取引とは
消費税は、国内において事業者が
事業として対価を得て行う
資産の譲渡等の取引を
課税の対象としていますが、
課税の対象としてなじまないものや
社会政策的配慮から、
非課税となる取引が定められています。
例えば、支払手段や有価証券、
物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)
の譲渡などは非課税取引となります。
物品切手等については、
最終的に商品券などを使用して
商品・サービスの提供を受ける際、
課税されることから二重課税を
避けるために譲渡時には非課税とされています。
◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引
また、土地の譲渡や貸付け、
住宅用としての建物の貸付けも
非課税取引となります。
ただし、土地や住宅の貸付期間が
1ヵ月未満に満たない場合や、
土地の貸付けについて
駐車場などの施設の利用に伴って
土地が使用される場合は、
非課税にはなりません。
なお、住宅の貸付けは、
契約において人の居住用に供することが
明らかなものが非課税となり、
事務所などで貸し付ける場合の家賃は、
課税対象となります。
そのため、店舗等併設住宅については、
住宅部分のみが非課税とされます。
★7月31(月)は、
所得税予定納税額第1期分の納付期限。
振替納税の方は預貯金残高の確認を。
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