◆新規滞納額の6割を占める「消費税」
国税庁が公表した
「平成28年度租税滞納状況」によると、
今年3月末における
国税滞納残高は8971億円
(前年度比8.2%減)となり、
18年連続で減少しました。
また、28年度に発生した
新規滞納額は6221億円
(同9.5%減)で、
このうち消費税が3758億円
(同14.5%減)と
全体の約60%を占めています。
税金を納期限までに納付しなかった場合は、
延滞税が課せられるほか、
督促状を受けても納付が行われない場合には、
財産の差押えや換価(売却)といった
滞納処分を受けることがあります。
また、金融機関からの融資が
困難になるなど経営に影響が出ますので、
納税資金を考慮した資金繰りが重要です。
◆国税が納付困難となった場合の猶予制度
国税を一時に納付することが
困難な理由がある場合は、
以下の猶予制度を税務署に申請することで、
財産の差押えや換価(売却)の
猶予などが認められる場合があります
(原則、猶予期間は1年以内となり、
猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)。
◎納税の猶予……災害、病気、
事業に著しい損失が生じたなどの
やむを得ない理由や、
本来の期限から1年以上経って
修正申告などで納付税額が
確定したことによって、
国税を一時に納付できないと
認められる場合は、
請により納税が猶予されます。
◎換価の猶予……国税を一時に納付する
ことにより事業の継続又は
生活の維持を困難にするおそれがあると
認められる場合は、猶予を受ける
国税の納期限から6ヵ月以内の申請により、
差押財産の換価(売却)が猶予されます。
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