2017年8月7日月曜日

国税の滞納状況と猶予制度



◆新規滞納額の6割を占める「消費税」




国税庁が公表した




平成28年度租税滞納状況」によると、




今年3月末における




国税滞納残高は8971億円




(前年度比8.2%減)となり、




18年連続で減少しました。





また、28年度に発生した




新規滞納額は6221億円




(同9.5%減)で、




このうち消費税が3758億円




(同14.5%減)と




全体の約60%を占めています。
 




税金を納期限までに納付しなかった場合は、




延滞税が課せられるほか、




督促状を受けても納付が行われない場合には、





財産の差押えや換価(売却)といった




滞納処分を受けることがあります。





また、金融機関からの融資




困難になるなど経営に影響が出ますので、




納税資金を考慮した資金繰りが重要です。






◆国税が納付困難となった場合の猶予制度





国税を一時に納付することが




困難な理由がある場合は、




以下の猶予制度を税務署に申請することで、




財産の差押えや換価(売却)の




猶予などが認められる場合があります




(原則、猶予期間は1年以内となり、



猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)。





◎納税の猶予……災害、病気、




事業に著しい損失が生じたなどの




やむを得ない理由や、



本来の期限から1年以上経って




修正申告などで納付税額が




確定したことによって、




国税を一時に納付できないと



認められる場合は、



請により納税が猶予されます。







◎換価の猶予……国税を一時に納付する




ことにより事業の継続又は




生活の維持を困難にするおそれがあると




認められる場合は、猶予を受ける




国税の納期限から6ヵ月以内の申請により、




差押財産の換価(売却)が猶予されます。








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