マイナンバーの通知が始まり、
市区町村で異なりますが、
概ね11月中には通知カード等が届きます。
◆中小企業の安全管理措置の対応は
事業者は、税や社会保障の手続きのために
従業員等のマイナンバーを取得する必要がありますが、
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の
漏えいや滅失などを防止するために
適切な安全管理措置を講じなければなりません。
中小規模事業者に対しては、
実務への影響に配慮し特例が設けられていますが、
以下のような対応が必要となります。
◎組織的安全管理措置……
定個人情報を取り扱う責任者や
事務取扱担当者を決めます。
また、特定個人情報の取扱状況が分かるように、
業務日誌等に記録を保存します。
◎人的安全管理措置……
事業者は、特定個人情報が
適正に取り扱われるように
取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を
行うとともに、教育を行います。
◎物理的安全管理措置……
情報漏えい等を防止するため、
間仕切りの設置や座席配置等を工夫し、
特定個人情報に係る書類やパソコンの画面が
見えないようします。
また、書類等を施錠できるキャビネットや
引出等に収納し、使用しないときには
施錠しておくなど、盗まれないように保管します。
◎技術的安全管理措置……
特定個人情報を取り扱うパソコン等での
作業は取扱担当者に限定するなど、
勝手に見られないようにします。
また、インターネットにつながっている場合は、
ウイルス対策ソフトの導入や
ソフトウェアを最新状態にして、
暗号化やパスワードの設定等によりデータを保護します。
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