2015年10月26日月曜日

NISA口座の金融機関を変更する場合Q&A



NISAは、金融機関に開設した専用口座内で




年間100万円(28年から120万円)を上限に




購入した上場株式や株式投信等による




売買益や配当などが非課税(期間は5年間)




となる制度ですが、




今年からNISA口座を開設する金融機関の




変更が1年毎にできるようになりました。





◆Q&A




Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?




A.変更する年分の前年10月から




変更する年の9月までに金融機関へ




届出書の提出などの手続きを行います




(例えば、28年分から変更する場合、




今年10月から来年9月までに手続き)。




Q.金融機関を変更した場合、



     変更前のNISA口座はどうなる?




A.例えば、金融機関A社から




金融機関B社に変更した場合、




A社とB社にNISA口座を持つことなります。




ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、




B社のNISA口座のみです。




Q.変更前のNISA口座で保有している




     上場株式等はどうなる?





A.金融機関を変更した場合でも、




変更前の金融機関のNISA口座で




そのまま保有することになり、




配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます。




Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?




A.変更前の金融機関のNISA口座で




保有している上場株式等を移すことはできません。




Q.既にNISA口座で買付けを行った年に




     金融機関の変更はできる?





A.変更しようとする年において、




変更前の金融機関のNISA口座で




買付けがあった場合、




その年分については金融機関を




変更することはできません。













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