NISAは、金融機関に開設した専用口座内で
年間100万円(28年から120万円)を上限に
購入した上場株式や株式投信等による
売買益や配当などが非課税(期間は5年間)
となる制度ですが、
今年からNISA口座を開設する金融機関の
変更が1年毎にできるようになりました。
◆Q&A
Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?
A.変更する年分の前年10月から
変更する年の9月までに金融機関へ
届出書の提出などの手続きを行います
(例えば、28年分から変更する場合、
今年10月から来年9月までに手続き)。
Q.金融機関を変更した場合、
変更前のNISA口座はどうなる?
A.例えば、金融機関A社から
金融機関B社に変更した場合、
A社とB社にNISA口座を持つことなります。
ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、
B社のNISA口座のみです。
Q.変更前のNISA口座で保有している
上場株式等はどうなる?
A.金融機関を変更した場合でも、
変更前の金融機関のNISA口座で
そのまま保有することになり、
配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます。
Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?
A.変更前の金融機関のNISA口座で
保有している上場株式等を移すことはできません。
Q.既にNISA口座で買付けを行った年に
金融機関の変更はできる?
A.変更しようとする年において、
変更前の金融機関のNISA口座で
買付けがあった場合、
その年分については金融機関を
変更することはできません。
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