2015年11月24日火曜日

来年から大きく変わる証券税制



来年から公社債・公社債投資信託の




課税方式の変更や、NISAの拡充などが実施されます。




◆公社債等に対する課税方式の変更




28年1月から、




国債や公募社債などの一定の公社債や、




MMFなどの公社債投資信託に対する




課税方式が大きく変わり、利子や売却、




償還などによる所得は




申告分離課税(20.315%)に統一され、




非課税とされていた譲渡益は課税対象となります。




また、公社債等が上場株式等と




同じ課税方式になることに伴い、




上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算や、




譲渡損失の繰越控除ができるようになり、




特定口座への受け入れも可能になります。




なお、金融商品間での




損益通算等の範囲が拡がる一方で、




上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得は、




それぞれ別々の分離課税制度になり、




原則として損益通算ができなくなります。





◆ジュニアNISAの創設や投資上限の引上げ




NISA(少額投資非課税制度)については、




28年1月から年間投資上限額が




120万円(現行100万円)に引上げられます。




また、20歳未満の未成年者による




NISA口座の開設が可能となるジュニアNISA




未成年者少額投資非課税制度)が創設され、




1月から口座開設の受付が開始されます




(上場株式等の購入ができるのは4月から)。





ジュニアNISAは、原則として親権者等が




運用や管理を代理して行う制度で、




年間80万円を上限に購入した




上場株式等の売却益や配当が




最長5年間、非課税となります




ただし、口座開設者が18歳になるまで




売却代金や配当等の払出しが制限されます。











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