来年から公社債・公社債投資信託の
課税方式の変更や、NISAの拡充などが実施されます。
◆公社債等に対する課税方式の変更
28年1月から、
国債や公募社債などの一定の公社債や、
MMFなどの公社債投資信託に対する
課税方式が大きく変わり、利子や売却、
償還などによる所得は
申告分離課税(20.315%)に統一され、
非課税とされていた譲渡益は課税対象となります。
また、公社債等が上場株式等と
同じ課税方式になることに伴い、
上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算や、
譲渡損失の繰越控除ができるようになり、
特定口座への受け入れも可能になります。
なお、金融商品間での
損益通算等の範囲が拡がる一方で、
上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得は、
それぞれ別々の分離課税制度になり、
原則として損益通算ができなくなります。
◆ジュニアNISAの創設や投資上限の引上げ
NISA(少額投資非課税制度)については、
28年1月から年間投資上限額が
120万円(現行100万円)に引上げられます。
また、20歳未満の未成年者による
NISA口座の開設が可能となるジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)が創設され、
1月から口座開設の受付が開始されます
(上場株式等の購入ができるのは4月から)。
ジュニアNISAは、原則として親権者等が
運用や管理を代理して行う制度で、
年間80万円を上限に購入した
上場株式等の売却益や配当が
最長5年間、非課税となります。
ただし、口座開設者が18歳になるまで
売却代金や配当等の払出しが制限されます。
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