2015年11月9日月曜日

年末調整に関するQ&A


 

年末調整の時期が近づいています。




◆Q&A




Q.年末調整の対象者は?




A.原則として「給与所得者の扶養控除等




(異動)申告書」を提出しており、




年末まで勤務している方が対象となります。



ただし、給与総額が2千万円を




超える方などは対象外です。





Q.年の中途で入社した方がいる場合は?




A.入社前に他の会社で給与を




受け取っていた場合は、




前の会社の給与を含めて年末調整をするので、




前職の源泉徴収票を提出してもらいます。





Q.年末調整の対象となる給与は?




A.1月1日から12月31日までの間に




支払うことが確定した給与が対象となります。




なお、未払いがある場合でも




その年の年末調整の対象となります。





Q.確定申告をする場合には、




年末調整をしないくてもいい?




A.給与以外の所得がある場合などで




確定申告をする方についても、




給与総額が2千万以下の場合は、




年末調整を行います。





Q.扶養親族等に該当するかは、




いつの時点で判定する?




A.控除対象となる配偶者や扶養親族は、




その年の12月31日の現況で判定します。




ただし、年の途中で亡くなった場合は、




その時点で判定することになり、




要件を満たしていれば控除を適用できます。





Q.同居していないと扶養控除の対象にならない?




A.常に生活費や療養費を送金しているなど、




本人と生計を一にしている場合は、




別居している親族でも対象になります。













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