2015年11月16日月曜日

住宅取得等に係る贈与税の非課税措置


 
住宅取得等資金に係わる贈与税の



非課税措置は、




父母や祖父母などの直系尊属から




住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、




一定の限度額まで贈与税が




非課税となる制度です(31年6月30日まで適用)。





◆契約の締結時期によって変わる非課税限度額




同制度による非課税限度額は、




住宅用家屋の取得等に係る




契約の締結時期によって決まり、




27年中に契約を締結した場合は1000万円




(良質な住宅用家屋は1500万円)が




非課税となりますが、




28年は700万円(同1200万円)になります




(震災被災者は27年と同額)。





ただし、29年4月から消費税率が




10%に引き上げられることに伴い、




28年10月以降に契約を締結し、




取得等の対価又は費用に消費税率10%が




適用される場合には、




2500万円(同3000万円)が




非課税となります(29年9月まで)。




◆Q&A



Q.受贈者に要件はある?



A.主な要件は、



*日本国内に住所を有している、



*20歳以上である、



*合計所得金額が2000万円以下であることです。




Q.取得等する居住用家屋の要件は?




A.主な要件は、



*床面積が50㎡以上240㎡以下である、



*床面積の1/2以上に相当する部分が



専ら居住の用に供されるものであることです。




Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合は、



それぞれ限度額まで非課税になる?




A.なりません。受贈者1人に対しての限度額です。




Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?





A.非課税の適用はできません。











0 件のコメント:

コメントを投稿