住宅取得等資金に係わる贈与税の
非課税措置は、
父母や祖父母などの直系尊属から
住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、
一定の限度額まで贈与税が
非課税となる制度です(31年6月30日まで適用)。
◆契約の締結時期によって変わる非課税限度額
同制度による非課税限度額は、
住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結時期によって決まり、
27年中に契約を締結した場合は1000万円
(良質な住宅用家屋は1500万円)が
非課税となりますが、
28年は700万円(同1200万円)になります
(震災被災者は27年と同額)。
ただし、29年4月から消費税率が
10%に引き上げられることに伴い、
28年10月以降に契約を締結し、
取得等の対価又は費用に消費税率10%が
適用される場合には、
2500万円(同3000万円)が
非課税となります(29年9月まで)。
◆Q&A
Q.受贈者に要件はある?
A.主な要件は、
*日本国内に住所を有している、
*20歳以上である、
*合計所得金額が2000万円以下であることです。
Q.取得等する居住用家屋の要件は?
A.主な要件は、
*床面積が50㎡以上240㎡以下である、
*床面積の1/2以上に相当する部分が
専ら居住の用に供されるものであることです。
Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合は、
それぞれ限度額まで非課税になる?
A.なりません。受贈者1人に対しての限度額です。
Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?
A.非課税の適用はできません。
0 件のコメント:
コメントを投稿