2015年6月29日月曜日

来月から適用開始となる国外転出時課税


◆非居住者への贈与等にも適用




今年度税制改正において創設された



国外転出時課税制度が、7月1日から適用されます。




同制度は、1億円以上の有価証券などの



対象資産を所有等している一定の方が



7月1日以後に国外転出



(国内に住所又は居所を有しないことになること)を



する場合に、対象資産の譲渡等が



あったものとみなして、含み益に所得税を



課税する制度です。




また、対象者が国外転出を行う場合だけではなく、



国外に居住する親族等(非居住者)に対して



対象資産の贈与または相続等が行われた場合にも、



その対象資産の含み益に所得税が課税されます。




◆具体的な対象者や対象資産などは



具体的な対象者は、




*国外転出、贈与または相続開始の時に



対象資産を1億円以上所有等していること、




*国外転出、贈与または



相続開始の日前10年以内において、



国内に5年を超えて住所又は居所を有していること、



に該当する方です。




対象資産については、



有価証券、匿名組合契約の出資の持分、



未決済の信用取引・発行日取引・



デリバティブ取引が該当し、



含み益の有無にかかわらず、



全ての対象資産の価額の合計額



1億円以上となるかどうかを判定します。




同制度の適用対象となる場合は、



所得税の確定申告等の手続を



行う必要があります(相続等の場合は相続人)。




また、一定要件の下、



納税猶予制度や税額の減額措置を




受けることができます。





なお、国外転出等の日から5年以内に



帰国した場合に、



引き続き所有等している対象資産は、



課税の取消しができます。








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