平成28年1月から、特定公社債
(国債、地方債、外国国債、公募公社債、
上場公社債などの一定のもの)や、
公募公社債投資信託(MMF、MRFなど)に
対する課税方式が大きく変わります。
◆特定公社債等の所得は申告分離課税に
現行、公社債の利子や
公募公社債投資信託の分配金などは
「源泉分離課税(20.315%)」、
公社債や公募公社債投資信託の
譲渡益は「非課税」、
公社債の償還差益は
「雑所得として総合課税」となっています。
改正により、特定公社債等の利子や売却、
償還などによる所得については、
28年1月から「申告分離課税(20.315%)」に
統一されることになります。
そのため、非課税とされていた譲渡益は、
来年から課税対象となります。
また、上場株式等の譲渡損益や配当等と
損益通算ができるようになり、
特定公社債等の譲渡損失も
3年間の繰越控除が可能となります。
◆特定口座での取り扱いも可能に
特定公社債等が上場株式等と
同じ税制になることに伴い、
金融機関に開設した特定口座への
受け入れが可能になり、
上場株式等と一緒に管理できるようになります。
源泉徴収ありの特定口座の場合には、
特定口座内で源泉徴収や損益通算が行われ、
確定申告は不要となります
(譲渡損失の繰越控除などを
適用する場合は確定申告が必要)。
なお、経過措置により、
既に保有している特定公社債等についても、
特定口座に受け入れることができます
(一定期間に所定の手続が必要)。
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