2015年6月22日月曜日

来年から大きく変わる特定公社債等の課税



平成28年1月から、特定公社債



(国債、地方債、外国国債、公募公社債、



上場公社債などの一定のもの)や、



公募公社債投資信託(MMF、MRFなど)に



対する課税方式が大きく変わります。




◆特定公社債等の所得は申告分離課税に




現行、公社債の利子や



公募公社債投資信託の分配金などは



「源泉分離課税(20.315%)」、



公社債や公募公社債投資信託の



譲渡益は「非課税」、



公社債の償還差益は



「雑所得として総合課税」となっています。




改正により、特定公社債等の利子や売却、



償還などによる所得については、



28年1月から「申告分離課税(20.315%)」に



統一されることになります。



そのため、非課税とされていた譲渡益は、



来年から課税対象となります。




また、上場株式等の譲渡損益や配当等と



損益通算ができるようになり、



特定公社債等の譲渡損失も



3年間の繰越控除が可能となります。




◆特定口座での取り扱いも可能に




特定公社債等が上場株式等



同じ税制になることに伴い、



金融機関に開設した特定口座への



受け入れが可能になり、



上場株式等と一緒に管理できるようになります。




源泉徴収ありの特定口座の場合には、



特定口座内で源泉徴収や損益通算が行われ、



確定申告は不要となります



(譲渡損失の繰越控除などを



適用する場合は確定申告が必要)。





なお、経過措置により、



既に保有している特定公社債等についても、



特定口座に受け入れることができます



(一定期間に所定の手続が必要)。









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