2015年7月6日月曜日

相続等による土地評価の基準となる路線価


 
国税庁は、相続税や贈与税の



土地評価額を算定する際の基準となる



平成27年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。




◆7年連続下落となったものの下落幅は縮小



全国約32万9千地点における



標準宅地の対前年変動率は、



7年連続の下落(▲0.4%)となりましたが、



下落幅は5年連続で縮小し、



都道府県別では10都府県が前年を上回りました。




相続などで取得した土地等の評価方法には、



路線価方式と倍率方式があり、



路線価方式は、路線価



(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を



土地の形状等に応じた各種補正率で



補正した後の面積に乗じて計算します。




一方、倍率方式は、路線価が



定められていない土地の評価方法で、



固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。




◆評価額を把握し、相続税対策を



今年から相続税の基礎控除額が



「3千万円+600万円×法定相続人数」に



引下げられましたが、



土地は相続財産で大きな割合を占めますので、



路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。





なお、被相続人(亡くなった方)の



居住または事業用に使われていた宅地等を



相続で取得した場合、



要件を満たせば評価額が大幅に減額される



「小規模宅地等の特例」があります。




例えば、居住用宅地の場合、



330㎡まで80%減額されますが、



特例を適用できるのは



原則、配偶者や被相続人と



同居していた親族となります



(一定の別居親族も適用可能)。




              ★7月10日は、



            *納期の特例を受けている企業



              源泉所得税の納付期限、



          *算定基礎届の提出期限、



         *労働保険の年度更新の



            提出と保険料の納付期限です。


















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