国税庁は、相続税や贈与税の
土地評価額を算定する際の基準となる
平成27年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。
◆7年連続下落となったものの下落幅は縮小
全国約32万9千地点における
標準宅地の対前年変動率は、
7年連続の下落(▲0.4%)となりましたが、
下落幅は5年連続で縮小し、
都道府県別では10都府県が前年を上回りました。
相続などで取得した土地等の評価方法には、
路線価方式と倍率方式があり、
路線価方式は、路線価
(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を
土地の形状等に応じた各種補正率で
補正した後の面積に乗じて計算します。
一方、倍率方式は、路線価が
定められていない土地の評価方法で、
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
◆評価額を把握し、相続税対策を
今年から相続税の基礎控除額が
「3千万円+600万円×法定相続人数」に
引下げられましたが、
土地は相続財産で大きな割合を占めますので、
路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。
なお、被相続人(亡くなった方)の
居住または事業用に使われていた宅地等を
相続で取得した場合、
要件を満たせば評価額が大幅に減額される
「小規模宅地等の特例」があります。
例えば、居住用宅地の場合、
330㎡まで80%減額されますが、
特例を適用できるのは
原則、配偶者や被相続人と
同居していた親族となります
(一定の別居親族も適用可能)。
★7月10日は、
*納期の特例を受けている企業の
源泉所得税の納付期限、
*算定基礎届の提出期限、
*労働保険の年度更新の
提出と保険料の納付期限です。
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