◆指導や勧告等の対象となる「特定空家等」
全国的に増加している空き家の問題に対応するため、
「空家対策特別措置法」が
先月26日に全面施行
(2月26日に一部施行)されました。
これに伴い、適切な管理が行われておらず、
周辺環境に悪影響を及ぼしている
「特定空家等」に該当する
空き家の所有者に対して、
市町村が建物の除却や修繕などの
必要な措置をとるように助言または指導、
勧告、命令の順で行われます。
それでも改善されない場合は
行政代執行による措置が講じられることになります。
「特定空家等」とは、
*放置すれば倒壊等著しく
保安上危険となる恐れがある、
*放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある、
*適切な管理が行われていないことにより
著しく景観を損なっている、
*環境の保全を図るために放置することが
不適切である、などの状態が該当します。
◆固定資産税等の軽減が適用除外になるのは
居住用家屋が建っている土地に対しては、
固定資産税の課税標準額が
1/6(200㎡超の部分は1/3)に
軽減される措置(固定資産税等の住宅用地特例)が
講じられており、
空き家の土地であっても適用されています。
この住宅用地特例について、
空家対策特措法に基づく特定空家等に該当し、
市町村が所有者に対して必要な措置を
とる旨の「勧告」を行った場合には、
特例の対象から除外されることになりました。
なお、自治体によっては、
空き家の撤去等を行う所有者に、支援策
(撤去後の固定資産税を一定期間減免する等)を
設けているところもあります。
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