2015年6月8日月曜日

全面施行された「空家対策特別措置法」



◆指導や勧告等の対象となる「特定空家等」



全国的に増加している空き家の問題に対応するため、



「空家対策特別措置法」が



先月26日に全面施行



(2月26日に一部施行)されました。




これに伴い、適切な管理が行われておらず、



周辺環境に悪影響を及ぼしている



「特定空家等」に該当する



空き家の所有者に対して、



市町村が建物の除却や修繕などの



必要な措置をとるように助言または指導、



勧告、命令の順で行われます。




それでも改善されない場合は



行政代執行による措置が講じられることになります。
 




「特定空家等」とは、



*放置すれば倒壊等著しく



保安上危険となる恐れがある、



*放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある、



*適切な管理が行われていないことにより



著しく景観を損なっている、



*環境の保全を図るために放置することが



不適切である、などの状態が該当します。




◆固定資産税等の軽減が適用除外になるのは



居住用家屋が建っている土地に対しては、



固定資産税の課税標準額が



1/6(200㎡超の部分は1/3)に



軽減される措置(固定資産税等の住宅用地特例)が



講じられており、



空き家の土地であっても適用されています。




この住宅用地特例について、



空家対策特措法に基づく特定空家等に該当し、



市町村が所有者に対して必要な措置を



とる旨の「勧告」を行った場合には、



特例の対象から除外されることになりました。





なお、自治体によっては、



空き家の撤去等を行う所有者に、支援策



(撤去後の固定資産税を一定期間減免する等)を



設けているところもあります。











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