今年から相続税の基礎控除額が
「3千万円+600万円×法定相続人数」
に引下げられています。
改めて、相続人の範囲や法定相続分に
ついて知っておきましょう。
◆Q&A
Q.遺産を相続できるのは誰?
A.遺言がない場合は、
民法で定められた法定相続人が相続します。
被相続人の配偶者(内縁関係は含まれません)は
常に相続人となり、
配偶者とともに、①子、②親などの直系尊属、
③兄弟姉妹の順番で相続人となります。
例えば、配偶者以外に子がいる場合は、
配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)
となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。
Q.相続を放棄した人は?
A.初めから相続人でなかったものとされます。
Q.法定相続分とは?
A.民法で定められた各相続人が
受けられる遺産の割合です。
例えば、配偶者と子が相続人の場合は、
配偶者1/2、子1/2となり、
配偶者と直系尊属が相続人の場合は、
配偶者2/3、直系尊属1/3となります。
なお、子などが2人以上いるときは、
原則として均等に分けます。
Q.必ず法定相続分どおりに遺産分割する?
A.法定相続分は、遺言がない場合や
相続人の間で遺産分割の合意が
できなかった場合の基準となる割合のため、
必ずこの相続分で遺産の分割を
しなければならないわけではありません。
遺言書や、法定相続人全員が合意した
遺産分割協議によって、
法定相続分と異なる相続分を決めることができます。
0 件のコメント:
コメントを投稿