2015年6月15日月曜日

相続人の範囲と法定相続分に関するQ&A


今年から相続税の基礎控除額が



「3千万円+600万円×法定相続人数」



引下げられています。




改めて、相続人の範囲や法定相続分に



ついて知っておきましょう。




◆Q&A




Q.遺産を相続できるのは誰?




A.遺言がない場合は、



民法で定められた法定相続人が相続します。



被相続人の配偶者(内縁関係は含まれません)は



常に相続人となり、



配偶者とともに、①子、②親などの直系尊属、



③兄弟姉妹の順番で相続人となります。




例えば、配偶者以外に子がいる場合は、



配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)



となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。




Q.相続を放棄した人は?




A.初めから相続人でなかったものとされます。




Q.法定相続分とは?




A.民法で定められた各相続人が



受けられる遺産の割合です。



例えば、配偶者と子が相続人の場合は、



配偶者1/2、1/2となり、



配偶者と直系尊属が相続人の場合は、



配偶者2/3、直系尊属1/3となります。



なお、子などが2人以上いるときは、



原則として均等に分けます。




Q.必ず法定相続分どおりに遺産分割する?




A.法定相続分は、遺言がない場合や



相続人の間で遺産分割の合意



できなかった場合の基準となる割合のため、



必ずこの相続分で遺産の分割を



しなければならないわけではありません。



遺言書や、法定相続人全員が合意した



遺産分割協議によって、



法定相続分と異なる相続分を決めることができます。










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