2015年3月2日月曜日

マイナンバーに関する基礎Q&A


Q.マイナンバー、法人番号とは?




A.マイナンバー(個人番号)は、



住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、



社会保障、税、災害対策の分野で利用するものです。



この番号は原則、生涯同じ番号を



使い続けることになります。



また、法人等に対しては、13桁の法人番号が付され、



税分野の手続きで利用することになります



(1法人に対し1番号のみ)。




Q.いつから利用が始まる?




A.マイナンバーは、27年10月以降に



市区町村から「通知カード」で通知される



予定となっており、28年1月から利用が始まります



(例えば、所得税の確定申告の場合



28年分からマイナンバーを記載)。





法人番号についても、27年10月以降に



国税庁長官から書面で通知される予定となっており、



28年1月から利用します



(例えば、法人税の申告の場合、



28年1月以降に開始する事業年度に係る



申告から法人番号を記載)。




Q.マイナンバーが必要となるのは、どんな場面?




A.年金・雇用保険・医療保険の手続、



生活保護・児童手当その他福祉の給付、



確定申告などの税の手続などで、



申請書等にマイナンバーの記載が



求められることになります。




Q.民間事業者もマイナンバーを取り扱う?




A.税や社会保険の手続きにおいて、



従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、



給与所得の源泉徴収票や社会保険の



被保険者資格取得届などに記載した上で、



行政機関などに提出する必要があります。




また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、



原稿料の支払調書などにも記載が必要となります。










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