平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、
3月16日が申告期限となります。
Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は?
A.申告期限内に確定申告書が同じ人から
複数提出された場合は原則、
最後に提出された申告書が取り扱われるので、
訂正した申告書を再提出します。
Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は?
A.誤りにより納める税金が多かった場合や
還付される税金が少なかった場合は
「更正の請求」という手続を行うことで税金が
還付されます(更正の請求ができる期間は原則、
申告期限から5年以内)。
一方、納める税金が少なかった場合などは
「修正申告」を行い足りない税金を納めます
(延滞税が課せられます)。
なお、税務署の調査を受けて
修正申告をした場合は、
過少申告加算税が課せられます。
Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は?
A.期限後申告の場合、無申告加算税
(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が
課せられますが、税務署の調査を受ける前に
自主的に期限後申告をした場合は5%です。
なお、一定要件(期限内に全額納付しており、
自主的な申告が期限から2週間以内に
行われている等)を満たす場合は課されません
(27年度改正により要件が一部緩和されます)。
Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う?
A.郵便(第一種郵便物)または信書便で
税務署に送付した場合は、
消印(通信日付印)に表示された日付が
提出日とみなされます
(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。
なお、e-Taxの場合は3月16日24時を
過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となります。
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