2015年3月9日月曜日

申告内容に誤りがあった場合などQ&A



平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、



3月16日が申告期限となります。




Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は?




A.申告期限内に確定申告書が同じ人から



複数提出された場合は原則、



最後に提出された申告書が取り扱われるので、



訂正した申告書を再提出します。




Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は?



A.誤りにより納める税金が多かった場合や



還付される税金が少なかった場合は



「更正の請求」という手続を行うことで税金が



還付されます(更正の請求ができる期間は原則、



申告期限から5年以内)。



一方、納める税金が少なかった場合などは



「修正申告」を行い足りない税金を納めます



(延滞税が課せられます)。



なお、税務署の調査を受けて



修正申告をした場合は、



過少申告加算税が課せられます。




Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は?



A.期限後申告の場合、無申告加算税



(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が



課せられますが、税務署の調査を受ける前に



自主的に期限後申告をした場合は5%です。



なお、一定要件(期限内に全額納付しており、



自主的な申告が期限から2週間以内に



行われている等)を満たす場合は課されません



(27年度改正により要件が一部緩和されます)。




Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う?



A.郵便(第一種郵便物)または信書便で



税務署に送付した場合は、



消印(通信日付印)に表示された日付が



提出日とみなされます



(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。





なお、e-Taxの場合は3月16日24時を



過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となります。











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