2015年2月23日月曜日

26年分確定申告の納税期限と延納制度



◆期限内に納付できなかった場合は



確定申告により納める税金がある場合の納税期限は、



確定申告書の提出期限と同じ日となり、



26年分の所得税・贈与税は3月16日、



消費税は3月31日となります。




所得税、消費税について振替納税を



利用している場合、所得税は4月20日、



消費税は4月23日が振替日となります



贈与税には振替納税はありません)。




期限内に納付できなかった場合や、



残高不足等で振替できなかった場合には、



納期限の翌日から完納の日までの延滞税が



かかりますので併せて納付する必要があります。




なお、27年中に適用される延滞税の割合は、



納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで



年2.8%、それ以降は年9.1%となります。




◆所得税と贈与税の延納制度




期限内に全額を納付することが困難な場合、



所得税と贈与税には延納の制度があります。




所得税については、納税額の1/2以上を



期限内に納付することで、



残りの税額の期限を6月1日まで



延長することができます



(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。




延納する場合には、確定申告書の



「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、



期限までに提出する必要があります。





一方、贈与税については、納付することになった



贈与税額が10万円を超えており、



金銭により一時に納付することが



困難な事由がある場合に、



申請書及び担保提供関係書類を



期限内に提出するなどの一定要件を



満たすことで、5年以内の年賦による



延納をすることができます



(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。










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