2015年3月16日月曜日

競馬の払戻金は一時所得?雑所得?



◆一定のケースでは外れ馬券も経費に




競馬の払戻金で得た所得を申告せず、



3年間で約5億7千万円を脱税したとして



所得税法違反(単純無申告)の罪に



問われていた事件では、



外れ馬券の購入費が経費と認められるか



注目されていましたが、



最高裁判決で被告人のケースは



「一時所得」ではなく「雑所得」として



外れ馬券を経費として認める初の判断を示しました。
 




競馬の払戻金は所得税基本通達で、



一時所得」と規定されており、



収入から差し引く経費は



「その収入を得る為に直接要した金額」に限られるため、



当たり馬券の購入費のみが経費に該当します。




しかし、被告人は予想ソフトを使用して



インターネットでほぼ全レースの馬券を



自動的に購入していたため、



営利を目的とする継続的行為から



生じた所得として「雑所得」に該当すると判断され、



外れ馬券を含めた全馬券の購入費が



経費として認められました。



今回の判決により国税庁は、



通達を改正し同様のケースでは「雑所得」として



取り扱う方針です。




◆一時所得と雑所得に該当するものは




一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から



生じた所得以外の臨時・偶発的な所得で、



競馬や競輪の払戻金、懸賞の賞金、



生命保険の満期返戻金などが該当します。




ただし、宝くじの当選金などは、



非課税のため一時所得にはなりません。





一方、雑所得とは、他の所得のいずれにも



当てはまらない所得で、



公的年金や作家以外の人が受け取る原稿料



FXや先物取引の利益などが該当します。




なお、一時所得や雑所得で生じた損失を、



他の所得と損益通算することはできません。








0 件のコメント:

コメントを投稿