来月から、軽自動車税の引上げや、
エコカー減税の基準が厳格化されます。
◆自動車の所有すると課せられる税金は
自動車の購入・保有により課せられる税金には、
自動車取得税、自動車重量税、自動車税、
軽自動車税があります。
◎自動車取得税……
自動車を取得した際に課せられ、
自家用車の場合は原則、
取得価額×3%(軽自動車は2%)が課税されます。
ただし、取得価額が50万円以下の場合には
課税されません。
なお、消費税率10%引き上げ時に
廃止される予定です。
◎自動車重量税……
重量税は自動車の重量に対して
応じて課せられる税金で、
新車の購入時や車検時に納付します。
◎自動車税と軽自動車税……
毎年4月1日現在の所有者に1年分
(自動車税については、年度の中途で
新規登録や廃車した場合、月割り)が課税されます。
◆4月から変わる軽自動車税やエコカー減税
昨年度の税制改正により、
軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から
税額が引き上げられ、自家用車の場合には、
年1万800円(現行7200円)
約1.5倍の税額となります
(貨物車、営業用車は約 1.25倍)。
ただし、27年度税制改正により、
燃費性能に応じて減税する措置が
軽自動車税にも設けられる予定です
(減税は新車購入の翌年度限り)。
なお、二輪車等については税率引上げの
適用開始を1年間延期することになっています。
また、取得税や重量税に対する
エコカー減税についても、
減免税車の対象範囲が見直され、
4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。
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