2015年3月23日月曜日

4月から変わる自動車関連税制



来月から、軽自動車税の引上げや、



エコカー減税の基準が厳格化されます。




◆自動車の所有すると課せられる税金は




自動車の購入・保有により課せられる税金には、



自動車取得税、自動車重量税、自動車税、



軽自動車税があります。




◎自動車取得税……



自動車を取得した際に課せられ、



自家用車の場合は原則、



取得価額×3%(軽自動車は2%)が課税されます。



ただし、取得価額が50万円以下の場合には



課税されません。



なお、消費税率10%引き上げ時に



廃止される予定です。





◎自動車重量税……



重量税は自動車の重量に対して



応じて課せられる税金で、



新車の購入時や車検時に納付します。




◎自動車税と軽自動車税……



毎年4月1日現在の所有者に1年分



(自動車税については、年度の中途で



新規登録や廃車した場合、月割り)が課税されます。





◆4月から変わる軽自動車税やエコカー減税




昨年度の税制改正により、



軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から



税額が引き上げられ、自家用車の場合には、



年1万800円(現行7200円)  



1.5倍の税額となります



(貨物車、営業用車は約  .25倍)。



ただし、27年度税制改正により、



燃費性能に応じて減税する措置が



軽自動車税にも設けられる予定です



(減税は新車購入の翌年度限り)。



なお、二輪車等については税率引上げの



適用開始を1年間延期することになっています。




また、取得税や重量税に対する



エコカー減税についても、



減免税車の対象範囲が見直され、



4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。













0 件のコメント:

コメントを投稿