2014年3月31日月曜日

26年4月から適用される主な税制は



平成26年度税制改正が成立しました。


4月から適用される主な税制は次の通りです


26年度以前の改正も含みます)



◎消費税率の引上げ……


4月以降に行われる取引から、原則8%が適用されます。



◎住宅ローン減税の拡充……


引上げ後の消費税率で住宅を取得した方を対象に


控除額が拡充されます


(一般住宅の場合、10年間で最大400万円)




ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止……


売却による損失は、他の所得と損益通算ができません。



◎復興特別法人税の1年前倒し廃止……


4月以降に開始する事業年度から廃止されます。



◎交際費課税の見直し……


資本金1億円超の法人について、飲食のために


支出する費用の50%が損金算入できます。


中小法人は、損金算入の特例(800万円まで全額損金)と


選択適用できます。



◎生産性向上設備投資促進税制の創設……


26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)以降に


取得等した生産性向上設備について、


28年3月までは即時償却又は5%税額控除が


選択適用できます。



◎中小企業投資促進税制の拡充……


対象設備のうち、上記の生産性向上設備に該当するものは、


即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下は10%)が


選択適用できます。



◎所得拡大促進税制の拡充……


給与等支給額の増加割合を2%以上(現行5%以上)に


引下げるなどの要件が緩和されます。



◎領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大……


5万円未満の領収書(消費税額を区分記載すれば


税抜き額で可)には印紙税が不要になります。








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