◆領収書等に係る印紙税の非課税範囲が拡大
領収書や契約書などの課税文書には印紙税が
課せられますが、改正により、以下の課税文書に
ついて4月以降に作成するものから取扱いが変わります。
◎金銭又は有価証券の受取書(17号)……
領収書などに記載された受取金額が5万円未満であれば、
非課税となります(現行3万円未満)。
◎不動産譲渡契約書(1号の1)……
契約書に記載された金額が10万円超から印紙税の
軽減措置が適用されます(現行1千万円超)。
◎建設工事請負契約書(2号)……
契約書に記載された金額が100万円超から印紙税の
軽減措置が適用されます(現行1千万円超)
◆Q&A
Q.領収書等には税込金額だけ記載すればいい?
A.消費税額を区分記載していれば、
消費税額を除いた金額が記載金額となり、
印紙税額を判定します。
例えば、4月以降に税込52920円の商品を販売し、
領収書に「52920円(うち消費税3920円)」と
記載した場合、49000円が記載金額となり、
非課税となります。一方、「52920円」だけの記載で
あれば印紙税200円が課税されます。
Q.再発行する領収書等にも印紙は必要?
A.必要となります。
Q.印紙を貼り忘れた場合、罰則はある?
A.不足額の3倍の過怠税が課せられます
(自己申告であれば1.1倍)。
また、印紙に消印しなかった場合は、
その印紙と同額の過怠税が課せられます。
Q.印紙を貼っていない契約書等は無効になる?
A.無効にはなりません。
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