2014年3月17日月曜日

4月から変わる領収書等の印紙税



◆領収書等に係る印紙税の非課税範囲が拡大
 


    領収書や契約書などの課税文書には印紙税が


   課せられますが、改正により、以下の課税文書に


   ついて4月以降に作成するものから取扱いが変わります。



  ◎金銭又は有価証券の受取書(17号)……


  領収書などに記載された受取金額が5万円未満であれば、


  非課税となります(現行3万円未満)。



◎不動産譲渡契約書(1号の1)……


  契約書に記載された金額が10万円超から印紙税の


  軽減措置が適用されます(現行1千万円超)。



◎建設工事請負契約書(2号)……


  契約書に記載された金額が100万円超から印紙税の


  軽減措置が適用されます(現行1千万円超)



◆Q&A

Q.領収書等には税込金額だけ記載すればいい?


A.消費税額を区分記載していれば、

     
    消費税額を除いた金額が記載金額となり、


    印紙税額を判定します。


    例えば、4月以降に税込52920円の商品を販売し、


   領収書に「52920円(うち消費税3920円)」と


   記載した場合、49000円が記載金額となり、


   非課税となります。一方、「52920円」だけの記載で


   あれば印紙税200円が課税されます。



Q.再発行する領収書等にも印紙は必要?


A.必要となります。



Q.印紙を貼り忘れた場合、罰則はある?


A.不足額の3倍の過怠税が課せられます

   (自己申告であれば1.1倍)。


   また、印紙に消印しなかった場合は、


  その印紙と同額の過怠税が課せられます。



Q.印紙を貼っていない契約書等は無効になる?


A.無効にはなりません。








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