2014年3月12日水曜日

申告内容の誤りや期限等に関するQ&A


平成25年分の所得税と贈与税の確定申告は、

3月17日が申告期限となります。



Q.期限前に申告書の誤りに気付いた場合は?



A.申告期限内に同じ人から申告書が

    複数提出された場合には

  
   原則、最後に提出された申告書が


  その人の申告書として取り扱われるので、


  再提出します。



Q.期限後に申告書の誤りに気付いた場合は?


A.納める税金が多かった場合や


    還付される税金が少なかった場合は、


   「更正の請求」を行います


  (原則、申告期限から5年以内に更正の請求書を提出)。
 

   一方、納める税金が少なかった場合などは


   「修正申告」を行います。


   その際、延滞税を併せて納付する必要があります


   (税務署の調査を受けた場合は


     過少申告加算税もかかります)。



Q.期限内に全額を納税することが困難な場合は?


A.確定申告により納める税金がある場合は原則、


    申告期限までに納付しなければなりませんが、


    所得税と贈与税には延納制度があります。
 

    所得税の場合は、納税額の1/2以上を


   期限内に納付することで、

   
   残りの税額の期限を延長


  (25年分は26年6月2日まで)できます。


  延納する場合は、申告書の


  「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、


  申告期限までに提出する必要があります。



Q.申告書を3月17日に郵送した場合、間に合う?


A.郵便(第一種郵便物)又は信書便で

  
    税務署に送付した場合は、


   消印(通信日付印)に表示された日が提出日と

   
   みなされます(それ以外は税務署に到達した日が提出日)。
 


   なお、e-Taxの場合、3月17日の午前0時以降に


   送信したデータは、期限後の提出となります。











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