2014年3月24日月曜日

来月施行される年金制度など(社保関係)


◆4月から施行される年金制度などの改正点



◎産休期間中の保険料免除……


育児休業と同様に、産前産後休業期間中の保険料


(厚生年金・健康保険)が免除されます。


対象は、26年4月30日以降に産前産後休業が


終了する方です。



◎育児休業給付の充実(今国会で成立予定)……


1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の


休業開始後6ヵ月について、休業開始前の賃金に対する


給付割合を67(現行50%)に引き上げます。



◎年金額の引き下げ……


26年度の年金額は、0.7%引き下げられます。


なお、受給者の受取額が変わるのは、


通常4月分の年金が支払われる6月からです。



◎国民年金保険料の引き上げ……


26年度の保険料は210円引き上げられ、


15250円になります。



◎遺族基礎年金の支給対象の拡大……


これまで「子のある妻」または「子」が支給対象でしたが、


「子のある夫」も対象になります。



◎未支給年金の請求範囲の拡大……


未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった


未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲が、


3親等内の親族(甥・姪・子の配偶者等)まで拡大されます。



◎年金受給者が所在不明となった場合の届出の義務化……


年金受給者の所在が明らかでない場合、


世帯員はその旨を年金事務所へ届出することが


義務化されます。



◎70~74歳の方が窓口で支払う一部負担金の見直し……


264月1日以降に70歳になる被保険者等


(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、


70歳になる日の翌月以後の診療分から


一部負担金等の割合が2割になります。











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