◆4月から施行される年金制度などの改正点
◎産休期間中の保険料免除……
育児休業と同様に、産前産後休業期間中の保険料
(厚生年金・健康保険)が免除されます。
対象は、26年4月30日以降に産前産後休業が
終了する方です。
◎育児休業給付の充実(今国会で成立予定)……
1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の
休業開始後6ヵ月について、休業開始前の賃金に対する
給付割合を67%(現行50%)に引き上げます。
◎年金額の引き下げ……
26年度の年金額は、0.7%引き下げられます。
なお、受給者の受取額が変わるのは、
通常4月分の年金が支払われる6月からです。
◎国民年金保険料の引き上げ……
26年度の保険料は210円引き上げられ、
15250円になります。
◎遺族基礎年金の支給対象の拡大……
これまで「子のある妻」または「子」が支給対象でしたが、
「子のある夫」も対象になります。
◎未支給年金の請求範囲の拡大……
未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった
未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲が、
3親等内の親族(甥・姪・子の配偶者等)まで拡大されます。
◎年金受給者が所在不明となった場合の届出の義務化……
年金受給者の所在が明らかでない場合、
世帯員はその旨を年金事務所へ届出することが
義務化されます。
◎70~74歳の方が窓口で支払う一部負担金の見直し……
26年4月1日以降に70歳になる被保険者等
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、
70歳になる日の翌月以後の診療分から
一部負担金等の割合が2割になります。
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