2017年12月4日月曜日

来年からの配偶者控除等に関するQ&A



配偶者控除・配偶者特別控除の




見直しに伴う改正が




30年分以後の所得税について適用されます。





◆Q&A





Q.配偶者控除等を適用できるのは?





A.納税者本人の合計所得金額が1千万円





(給与収入のみの場合1220万円)以下で、




生計を一にする配偶者の合計所得金額が




123万円(同201万円)以下の場合が




適用対象となります。




なお、納税者の合計所得金額が




900万円(同1120万円)を




超えている場合は控除額が逓減します。





Q.30年分の




「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する



「源泉控除対象配偶者」とは?





A.合計所得金額が900万円以下である




給与所得者と生計を一にする配偶者で、




合計所得金額が85万円(同150万円)




以下である方をいい、




控除額が満額の38万円となる配偶者です。




該当する場合は、源泉徴収税額を求める際の




扶養親族等の数に1人を加えて計算します。






Q.源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、




どの時点で判断?





A.30年分の




「給与所得者の扶養控除等申告書」を




提出する日の現況により判定します。




合計所得金額については、




例えば、直近の源泉徴収票や




給与明細書を参考にして




見積もった金額により判定します。





Q.源泉控除対象配偶者に




該当しない場合の配偶者控除等の適用は?






A.配偶者控除等の適用対象となる方で、




源泉控除対象配偶者に該当しない場合の




控除については、源泉徴収税額の計算では




考慮されませんが、年末調整により




適用を受けることができます。








2017年11月27日月曜日

来年から変わる求人・募集に関するルール


 
職業安定法の改正に伴い、




来年1月から労働者の募集や求人申込みに




関するルールが変わります。





◆労働条件などの明示ルールを強化




ハローワーク等への求人申込みや、




ホームページ等で労働者の募集を行う際、




求人票や募集要項に明示しなければならない




労働条件等として、以下の事項が追加されました。






◎試用期間……試用期間の有無、




試用期間があるときは




その期間や労働条件を明示します。






◎労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称





◎派遣労働者として雇用しようとする場合、その旨





◎固定残業代を支給する場合……




賃金に関して、固定残業代を支給する場合は、




*手当ての額、




*固定残業時間数、




*手当てを除いた基本給の額、




*固定残業時間を超えた場合に




割増賃金を追加で支給する旨、




などを明示します。






◎裁量労働制を採用する場合……




労働時間に関して、




裁量労働制を採用する場合は、




その旨を明示します。






◆労働条件等の変更等に係る明示





また、求職者との労働契約締結前に、




求人募集の際に明示した労働条件が




変更される場合は、




求職者に変更内容を速やかに




明示しなければならないこととされました。





これは、当初の明示の範囲内で




特定された労働条件を提示する場合




(例えば、当初「月給25万円~30万円」




と示し、「月給25万円」に確定する場合など)




も該当します。







変更の明示方法は、




①当初の明示と変更された後の




内容を対照できる書面を交付する、





労働条件通知書において、




変更された事項に下線を引く、




着色する、脚注を付ける、




といった方法で行います。








2017年11月20日月曜日

相続税の調査状況と申告における注意点




◆調査1件当たり2720万円の申告漏れ

 



国税庁が公表した28事務年度



28年7月~29年6月)における



相続税の調査状況によると、



26年に発生した相続を中心



1万2116の実地調査が行われ、



8割を超える9930件に申告漏れ等の



非違が見つかっています。




その申告漏れ課税価格は3295億円



(1件当たり2720万円)で、



追徴税額は716億円



(同591万円)となっています。





 なお、申告漏れがあった相続財産の内訳は、



「現金・預貯金等」が1070億円



(構成比33.%)と最も多く、



次いで「有価証券」が535億円



(同16.%)、「土地」が383億円



(同11.%)と続いています。






◆課税対象となる「名義預金」などに注意





 相続税は、相続等によって取得した



財産価額から借金などの債務や葬式費用を



差し引いた金額が基礎控除額



「3千万円+600万円×法定相続人数」



を超える場合、申告が必要となります



被相続人が亡くなったことを知った日の



翌日から10ヵ月以内)。





 課税対象となる財産は、被相続人が



所有していた預貯金や土地などをはじめ、



金銭に見積もることができる財産のほか、



被相続人が亡くなったことで支払われる



生命保険金



(被相続人が保険料を負担した部分)



や退職金、相続開始前3年以内に



贈与を受けた財産も課税対象となります。





なお、財産の名義にかかわらず、



実質的に被相続人の財産



認められるものは



課税対象となりますので、



単に子などの名義になっている預金



(名義預金)などには注意が必要です。