2017年11月27日月曜日

来年から変わる求人・募集に関するルール


 
職業安定法の改正に伴い、




来年1月から労働者の募集や求人申込みに




関するルールが変わります。





◆労働条件などの明示ルールを強化




ハローワーク等への求人申込みや、




ホームページ等で労働者の募集を行う際、




求人票や募集要項に明示しなければならない




労働条件等として、以下の事項が追加されました。






◎試用期間……試用期間の有無、




試用期間があるときは




その期間や労働条件を明示します。






◎労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称





◎派遣労働者として雇用しようとする場合、その旨





◎固定残業代を支給する場合……




賃金に関して、固定残業代を支給する場合は、




*手当ての額、




*固定残業時間数、




*手当てを除いた基本給の額、




*固定残業時間を超えた場合に




割増賃金を追加で支給する旨、




などを明示します。






◎裁量労働制を採用する場合……




労働時間に関して、




裁量労働制を採用する場合は、




その旨を明示します。






◆労働条件等の変更等に係る明示





また、求職者との労働契約締結前に、




求人募集の際に明示した労働条件が




変更される場合は、




求職者に変更内容を速やかに




明示しなければならないこととされました。





これは、当初の明示の範囲内で




特定された労働条件を提示する場合




(例えば、当初「月給25万円~30万円」




と示し、「月給25万円」に確定する場合など)




も該当します。







変更の明示方法は、




①当初の明示と変更された後の




内容を対照できる書面を交付する、





労働条件通知書において、




変更された事項に下線を引く、




着色する、脚注を付ける、




といった方法で行います。








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