◆調査1件当たり2720万円の申告漏れ
国税庁が公表した28事務年度
(28年7月~29年6月)における
相続税の調査状況によると、
26年に発生した相続を中心に
1万2116件の実地調査が行われ、
8割を超える9930件に申告漏れ等の
非違が見つかっています。
その申告漏れ課税価格は3295億円
(1件当たり2720万円)で、
追徴税額は716億円
(同591万円)となっています。
なお、申告漏れがあった相続財産の内訳は、
「現金・預貯金等」が1070億円
(構成比33.1%)と最も多く、
次いで「有価証券」が535億円
(同16.5%)、「土地」が383億円
(同11.8%)と続いています。
◆課税対象となる「名義預金」などに注意
相続税は、相続等によって取得した
財産価額から借金などの債務や葬式費用を
差し引いた金額が基礎控除額
「3千万円+600万円×法定相続人数」
を超える場合、申告が必要となります
(被相続人が亡くなったことを知った日の
翌日から10ヵ月以内)。
課税対象となる財産は、被相続人が
所有していた預貯金や土地などをはじめ、
金銭に見積もることができる財産のほか、
被相続人が亡くなったことで支払われる
生命保険金
(被相続人が保険料を負担した部分)
や退職金、相続開始前3年以内に
贈与を受けた財産も課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、
実質的に被相続人の財産と
認められるものは
課税対象となりますので、
単に子などの名義になっている預金
(名義預金)などには注意が必要です。
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