2017年11月20日月曜日

相続税の調査状況と申告における注意点




◆調査1件当たり2720万円の申告漏れ

 



国税庁が公表した28事務年度



28年7月~29年6月)における



相続税の調査状況によると、



26年に発生した相続を中心



1万2116の実地調査が行われ、



8割を超える9930件に申告漏れ等の



非違が見つかっています。




その申告漏れ課税価格は3295億円



(1件当たり2720万円)で、



追徴税額は716億円



(同591万円)となっています。





 なお、申告漏れがあった相続財産の内訳は、



「現金・預貯金等」が1070億円



(構成比33.%)と最も多く、



次いで「有価証券」が535億円



(同16.%)、「土地」が383億円



(同11.%)と続いています。






◆課税対象となる「名義預金」などに注意





 相続税は、相続等によって取得した



財産価額から借金などの債務や葬式費用を



差し引いた金額が基礎控除額



「3千万円+600万円×法定相続人数」



を超える場合、申告が必要となります



被相続人が亡くなったことを知った日の



翌日から10ヵ月以内)。





 課税対象となる財産は、被相続人が



所有していた預貯金や土地などをはじめ、



金銭に見積もることができる財産のほか、



被相続人が亡くなったことで支払われる



生命保険金



(被相続人が保険料を負担した部分)



や退職金、相続開始前3年以内に



贈与を受けた財産も課税対象となります。





なお、財産の名義にかかわらず、



実質的に被相続人の財産



認められるものは



課税対象となりますので、



単に子などの名義になっている預金



(名義預金)などには注意が必要です。







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