2016年11月7日月曜日

年末調整に関する基礎Q&A



Q.年末調整の対象者は?




A.原則として




「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を




提出しており、年末まで勤務している方が対象となります




(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。




なお、年の中途で入社した方は、




前の会社の給与を含めて年末調整をします




(前職の源泉徴収票で確認)。





Q.年末調整の対象となる給与は?




A.1月1日から12月31日までの間に




支払うことが確定した給与で、




未払いであっても年末調整の対象となります。





Q.確定申告をする場合は、




年末調整をしないくてもいい?




A.給与以外の所得がある場合などで




確定申告をしなければならない方についても、




給与総額が2千万円以下の場合は、




年末調整を行います。






Q.扶養親族等に該当するかは、




いつの時点で判定する?




A.年末調整は、その年最後の給与を




支払うときに行いますので、




その時点の現況で判断することになります。




なお、年末調整後その年の




12月31日までの間に扶養親族等の人数に




異動があった場合は、年末調整のやり直しができます。





Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?




A.年の途中で亡くなった場合は、




その時点で判定するため控除の対象となります。





Q.親族等が契約者となっている




生命保険契約等は、控除の対象になる?





A.保険料を支払ったことが明らかであれば、




控除の対象とすることができます。








2016年10月31日月曜日

27事務年度における所得税の調査等



◆65万件の調査等で




8785億円の申告漏れ




国税庁が公表した




平成27事務年度における




所得税調査等の状況によると、




27年7月~28年6月に実施された




所得税の調査等の件数は65万件で、




そのうち39万6千件に




申告漏れ等の非違がありました。




また、これにより把握された申告漏れ





所得金額は8785億円(1件当たり135万円)で、




追徴税額は1074億円(1件当たり17万円)




となっています。





なお、実施された調査等の件数の約9割は、




文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを




是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、




申告漏れ所得金額の約6割は実地調査




(6万6千件)により把握されています。






◆海外取引やネット取引等での注意点等





国税庁では、富裕層や無申告者、




海外取引、インターネット取引などに対する




調査を積極的に行っています。




以下のような点に注意し、




申告漏れ等がないようにしましょう。





◎海外取引……




海外にある不動産や株式等を




売却して生じた所得は原則、




日本で申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を




保有している場合は、




財産の種類や価額等を記載した




国外財産調書の提出が義務付けられています。





◎ネット取引……




給与所得者がネットオークションや




アフィリエイトなどで20万円を




超える利益を得た場合は、




雑所得として確定申告が必要です。





◎金地金等の譲渡……




金や白金(プラチナ)を売却して




譲渡益が生じた場合は原則、




総合課税の譲渡所得として課税されます。




なお、200万円超の取引は




取扱業者から税務署に支払調書が




提出されています。











2016年10月24日月曜日

来月は「下請取引適正化推進月間」


◆年内にも下請法を一部見直す方針





毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。




今年は下請けの 確かな技術に 見合った対価」を




標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の




普及・啓発が集中的に行われます。





また、政府は下請け取引の適正化に向けて、




年内にも下請法の運用基準や通達などの




見直しを行う方針で、




例えば下請代金の支払条件について、





原則、現金払いとする、





*手形の場合に割引料負担を一方的に押しつけない、





手形等の支払期間を短縮する、





などを親事業者に要請する予定です。





◆親事業者の義務と禁止行為





下請法は、親事業者と下請事業者の




資本金規模と取引内容により定義された




下請取引に該当する場合が適用対象となり、




親事業者には以下の4項目の義務や




11項目の禁止行為が定められています。





◎義務……*発注時に書面を交付する、





下請代金の支払期日を




給付の受領後60日以内に定める、





下請取引の内容を記載した書類を作成し、




2年間保存する、





支払が遅延した場合は遅延利息を支払う。






◎禁止行為……




*買いたたき(類似品等の価格又は




市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)、





*受領拒否(注文した物品等の受領を




正当な理由がなく拒む)、





*減額(発注時に決定した代金を




正当な理由がなく減額する)、





支払遅延(受領後60日以内に




定められた支払期日までに代金を支払わない)、




*不当な給付内容の変更・やり直し




(正当な理由がなく発注の取消や




内容変更、又は受領後にやり直しをさせる)





報復措置(違反行為を公取委や




中企庁に知らせたことによる取引停止等)、など。