2016年10月24日月曜日

来月は「下請取引適正化推進月間」


◆年内にも下請法を一部見直す方針





毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。




今年は下請けの 確かな技術に 見合った対価」を




標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の




普及・啓発が集中的に行われます。





また、政府は下請け取引の適正化に向けて、




年内にも下請法の運用基準や通達などの




見直しを行う方針で、




例えば下請代金の支払条件について、





原則、現金払いとする、





*手形の場合に割引料負担を一方的に押しつけない、





手形等の支払期間を短縮する、





などを親事業者に要請する予定です。





◆親事業者の義務と禁止行為





下請法は、親事業者と下請事業者の




資本金規模と取引内容により定義された




下請取引に該当する場合が適用対象となり、




親事業者には以下の4項目の義務や




11項目の禁止行為が定められています。





◎義務……*発注時に書面を交付する、





下請代金の支払期日を




給付の受領後60日以内に定める、





下請取引の内容を記載した書類を作成し、




2年間保存する、





支払が遅延した場合は遅延利息を支払う。






◎禁止行為……




*買いたたき(類似品等の価格又は




市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)、





*受領拒否(注文した物品等の受領を




正当な理由がなく拒む)、





*減額(発注時に決定した代金を




正当な理由がなく減額する)、





支払遅延(受領後60日以内に




定められた支払期日までに代金を支払わない)、




*不当な給付内容の変更・やり直し




(正当な理由がなく発注の取消や




内容変更、又は受領後にやり直しをさせる)





報復措置(違反行為を公取委や




中企庁に知らせたことによる取引停止等)、など。








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